平成11年4月に施行された「感染症法」に基づき、エイズ対策については、同年10月、厚生労働省において「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」が策定されました。この中で、感染予防のための普及啓発・教育の強化や検査体制の維持及び強化、医療の提供、人権の尊重などが取り組みの方向性として示されました。本市においても、この指針にそってエイズ対策に取り組んでいます。
また、性感染症対策についても、平成12年2月、厚生労働省から「性感染症に関する特定感染症予防指針」で発生の予防及びまん延防止など取り組む課題についての方向性が示され、本市においてもエイズ対策と連携を図りながら取り組んでいます。