児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正が行われました。
各通知等にてご確認いただき、安全管理の徹底等についてご対応をお願いいたします。
今後、国より基準等改正に関する通知等があり次第、随時掲載いたしますのでご確認ください。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正が行われました。
各通知等にてご確認いただき、安全管理の徹底等についてご対応をお願いいたします。
今後、国より基準等改正に関する通知等があり次第、随時掲載いたしますのでご確認ください。
事業所における安全に関する事項について、計画を策定し必要な措置を講じなればなりません。
【対象事業所・施設】
障害児入所施設、、児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
【施行日】
令和5年4月1日
令和6年3月31日まで、経過措置として安全計画の策定は努力義務となります。
送迎等において、以下の規定が義務付けられました。
(1)通園・園外活動等において自動車を運行する場合、障害等の乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認する。
【対象事業所・施設】
障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
(2)通園用の自動車を運行する場合、当該自動車にブザーその他の車内の障害児等の見落としを防止する装置を設置し、その装置を用いて降車時の(1)の所在確認をする。
【対象事業所・施設】
児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス
【施行日】((1)(2)ともに)
令和5年4月1日
(2)について、ブザーその他社内の障害児等の見落としを防止する装置を備えることが困難な場合は、令和6年3月31日までの間、見落としを防止するための代替的な措置を講じて差し支えありません。
(注) (2)の安全装置の導入について、補助事業を実施する予定です。詳細等につきましては、別途通知いたします。
「懲戒権に係る権限の濫用禁止」の事項が削除されました。
【対象事業所・施設】
障害児入所施設、児童発達支援センター
【施行日】
基準の改正省令の公布日
児童発達支援事業と保育所等とのインクルーシブ保育が可能となりました。
【対象事業所・施設】
児童発達支援センター、児童発達支援
【施行日】
令和5年4月1日
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保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425