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令和3年度基準省令の改正及び報酬改定について

更新日 : 2022年4月15日
ページ番号:000158168

1 加算等体制届出の提出期限及び手続きについて

加算体制等の提出期限及び手続きにつきましては下記のとおりとなります。

(1) 基準省令改正に関する変更の届出

ア 事業所において、改正内容について整備ができ次第、順次、届出を行ってください。

・届出の手続きについては、「変更届出【届出の手続きについて】」をご確認の上、「運営規程」の変更の届出を行ってください。

・運営規程の記載については、「運営規程(例)」をご確認の上、変更の手続きを行ってください。更新箇所は、赤字になっています。 

(注)今回の改正に伴い全サービス横断的な事項の取組内容につきましては、「3全サービス横断的な事項」に掲載しています。

ご参照の上、取り組みは開始してください。

イ 経過措置がある項目については、必ず、期間内に届出を行ってください。

注)経過措置期間経過後、省令改正の内容について、対応ができない事業所は、指定の更新(申請)時において、更新による指定ができかねますので、くれぐれもご注意ください。

(2) 報酬改定に関する加算の届出

ア 「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算)」のページをご覧ください。

(注)新たに加算を算定する場合、又は、加算を算定できなくなるなどの算定する単位数が減る場合は、届出が必要となります。

速やかに、その旨の届出をお願いします。

2 厚生労働省からの通知等

3全サービスの横断的な事項

全サービス(一部除外あり)を対象とするものについて、抜粋して掲載しています。

・虐待防止対策の強化(省令改正):全サービス

虐待防止責任者及び虐待防止委員会の設置、研修の実施などが義務化されます。1年間(令和4年3月31日まで)の経過措置期間が設けられていますので、以下の【参考】の手引き等をご覧いただき、取組をお願いいたします。

【参考】通知・関連資料等(外部リンク)

・身体拘束の適正化(省令改正、報酬の見直し)対象:全サービス(就労定着支援、自立生活支援、相談支援を除く)

訪問系サービスについても、「身体拘束等の禁止」が運営基準に定められます。また、既に「身体拘束等の禁止」が定められているサービスも含め、指針の整備や研修の実施などが義務化されます。指針の整備や研修の実施等については1年間(令和4年3月31日まで)の経過措置期間が設けられていますので、今後示される通知等を参考に、取り組みを開始してください。
また、身体拘束廃止未実施減算の対象となる要件が追加されます。詳しい取り扱いについては、後日厚生労働省から示される留意事項通知等確認してください。

・感染症対策の強化(省令改正)対象:全サービス

指針の整備、委員会や研修、訓練の実施などが義務化されます。3年間(令和6年3月31日まで)の経過措置が設けられていますので、以下の【参考】のマニュアル等をご覧いただき、取り組みを開始してください。

【参考】感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等(外部サイト)

・業務継続に向けた取組の強化(省令改正)対象:全サービス

感染症や災害が発生した場合でも、必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画(BCP)の策定、研修や訓練の実施などが義務化されます。3年間(令和6年3月31日)の経過措置が設けられていますので、以下の【参考】のガイドライン等をご覧いただき、取り組みを開始してください。

【参考】感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等(外部サイト)

・ハラスメント対策の強化(省令改正)対象:全サービス

労働関係法令においては、令和元年6月から義務化又は対策強化が規定されています。令和3年4月から、障害福祉サービス事業者等においても、ハラスメント防止のための方針の明確化などが義務となります。
以下のページに、ハラスメント対策導入のための各種マニュアルやオンライン研修など、役立つ情報が掲載されていますのでご参照ください。

【参考】あかるい職場応援団(外部サイト)

4 就労系のみなさま

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する就労系の通知を掲載していますので、ご確認ください。

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