指定事業者は、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により、6年ごとに更新を受けなければ、指定障害福祉サービス事業者としての効力を失うことになります。
指定(更新)の申請については、以下の項目をご確認のうえ、所定の手続きを行ってください。
指定事業者は、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により、6年ごとに更新を受けなければ、指定障害福祉サービス事業者としての効力を失うことになります。
指定(更新)の申請については、以下の項目をご確認のうえ、所定の手続きを行ってください。
(例:令和元年11月30日に指定期間満了の場合は、令和元年10月16日まで)
早めの申請にご協力をお願いします。
なお、指定(更新)の申請は、指定期間満了日の6ヶ月前から行うことができます。
(1)指定更新に必要な書類は、「指定更新申請書類一覧」及び「指定申請書類一覧チェックリスト」にて、ご確認ください。
(2)申請の書類は、「各種指定申請(届出)の様式集」にある様式をご使用ください。
(3)「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)」は、加算の有無に係わらず、添付してください。
届出に必要な書類については、「【通年】体制届出提出チェックリスト」にて、ご確認ください。
(4)書類の提出は、郵送するか、又は、直接、ご持参ください。
(注)郵送で申請する際は、封筒の表に「障害福祉サービス等事業所指定(更新)申請」と朱書し、ご郵送ください。(期限日の消印有効)
北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425
必ず、ご予約のうえ、来庁ください。
保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425