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障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出について

更新日 : 2024年4月18日
ページ番号:000030314

 障害福祉サービス事業者等は、不正行為を未然に防止し、利用者の保護とサービス提供の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理体制を整備し、関係行政機関へ届け出ることとされています。

業務管理体制の整備の届出について

業務管理体制の整備内容及びその届出については、次の「障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の届出について」をご確認のうえ、届出を行ってください。

【業務管理体制の整備内容】

1 事業所等の数が20未満

法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(法令遵守責任者)の選任

2 事業所等の数が20以上100未満

法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(法令遵守責任者)の選任 

業務が法令に適合することを確保するための規程(法令遵守規程)の整備

3 事業所等の数が100以上

法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(法令遵守責任者)の選任 

業務が法令に適合することを確保するための規程(法令遵守規程)の整備

業務執行の状況の監査を定期的に実施

【届出先】

(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者

厚生労働省本省
(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)

(2)全ての事業所等が北九州市内に所在する事業者

北九州市

(3) (1)(2)以外の事業者

福岡県

平成27年4月から届出先が一部変更となりました

  •  平成27年4月から、業務管理体制整備の届出先が一部変更となりました。
  •  平成27年3月までと4月からの各届出先について、以下の「届出先の変更について」をご確認ください。
  •  届出先の変更について(PDF形式:89KB)

北九州市への届出について(様式等)

北九州市以外への届出について

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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