一人の障害者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)と決まっていますが、日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、3ヶ月以上1年以内の期間(対象期間)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、北九州市長に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。
1 届出時期
対象期間の前月末日まで(届出は毎年度必要です)