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利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000020695

一人の障害者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)と決まっていますが、日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、3ヶ月以上1年以内の期間(対象期間)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、北九州市長に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。

1 届出時期

 対象期間の前月末日まで(届出は毎年度必要です)

2 提出書類

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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