食品関連事業者の皆様へ
食品に栄養成分の表示や保健機能等の表示を行う際には、食品表示法や健康増進法で定められた基準等があります。関係法令をご確認のうえ、適切な表示をおこなってください。
食品関連事業者の皆様へ
食品に栄養成分の表示や保健機能等の表示を行う際には、食品表示法や健康増進法で定められた基準等があります。関係法令をご確認のうえ、適切な表示をおこなってください。
栄養成分表示の義務
消費者が適切に食品を選択する機会を確保するために、食品表示について定めた法律【食品表示法】が平成27年4月1日に施行されました。5年間の移行経過措置を経て、令和2年4月1日から食品表示制度が完全施行となり、一般消費者向けの加工食品及び添加物について原則として栄養成分表示が義務化されました。
初めて栄養成分表示をする方へ食品表示基準における栄養成分表示(消費者庁)(PDF形式:766KB)
正しく理解していますか?小規模の事業者における栄養成分表示の省略(消費者庁)(PDF形式:455KB)
事業者向け 食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(消費者庁)(PDF形式:9616KB)
詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。
表示値を求める方法
栄養成分の表示値を求める方法は分析の他に、データベース等を利用して計算により求める方法があります。文部科学省が開発した食品データベースは食品成分に関するデータを試験的に公開しているものです。消費者庁作成の事業者向け「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」P37からP44に詳細が記載されています。
健康や栄養に関する表示の制度について
食品の表示には栄養成分表示の他、機能性や特別の用途を表示する食品にあわせてそれぞれに制度が定められています。
栄養や保健事項に関する表示制度とは(消費者庁)(PDF形式:168KB)
食品の虚偽誇大表示の禁止について
近年、国民の健康志向の高まりから、健康食品が広く普及する中、インターネット等を利用した広告・宣伝も活発に行われています。一方で、このような広告・宣伝の中には、健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果等を期待させるような表示が見受けられます。
健康増進法第65条第1項には、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」と定められています。
食品関連事業者の皆様は、関係法令をご確認のうえ、適切な表示をお願いいたします。
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保健福祉局健康医療部健康推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2018 FAX:093-582-4997