難病医療費助成制度で必要となる臨床調査個人票(診断書)を作成することができるのは、都道府県知事または政令指定都市の市長が指定した医師(以下、「指定医」といいます。)に限られます。
指定医には、次の2種類があります。
「難病指定医」:新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができます。
「協力難病指定医」:更新申請に必要な診断書にのみ記載ができます。
難病医療費助成制度で必要となる臨床調査個人票(診断書)を作成することができるのは、都道府県知事または政令指定都市の市長が指定した医師(以下、「指定医」といいます。)に限られます。
指定医には、次の2種類があります。
「難病指定医」:新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができます。
「協力難病指定医」:更新申請に必要な診断書にのみ記載ができます。
難病指定医または協力難病指定医の指定を希望される方のうち、次に該当する方は研修の受講が必要です。
研修受講が必要な方
診断又は治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当する方。
(1)難病指定医の新規または更新申請を行う方のうち、厚生労働省が定める専門医の資格を有しない方
(2)協力難病指定医の新規または更新申請を行う方。
研修受講を希望される方は、難病指定医・協力難病指定医研修(外部リンク)をご覧ください。
指定医になるには次の二つの要件を満たした上で、指定の種類により必要な条件を満たす必要があります。
(1) 診断または治療に5年以上従事した経験を有すること
(2) 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
難病指定医(新規申請または更新申請のいずれの診断書も記載可能です。)
以下の(3)または(4)のいずれかを満たす必要があります。
(3) 学会が認定する専門医の資格を有すること(注記1参照)
(4) 市長が行う研修を修了していること
協力難病指定医(更新申請の診断書のみ記載可能です。)
以下の条件を満たす必要があります。
(5) 市長が行う研修を修了していること((4)の研修とは内容が異なります)
(注)対象疾病の概要や診断基準、指定医が作成する診断書については、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
次の書類を北九州市に提出してください。なお、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、原則郵送で提出してください。不明な点がございましたら、電話にてお問い合わせください。
協力難病指定医は、研修を修了する必要があります。研修終了後、次の書類を北九州市に提出してください。(原則郵送)
指定医の指定申請を受けた後、法令に基づく審査を経て指定決定を行い、指定通知をお送りします。(通知まで1、2ヶ月程度を要します)
指定状況は、下記をご覧ください。
指定医療機関及び指定医の指定状況について
届出内容に変更がある場合、様式第4号指定変更届出書 を提出してください。(原則郵送)
指定医を辞退する場合、様式第7号辞退届を提出してください。(原則郵送)
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号 総合保健福祉センター6階
北九州市難病相談支援センター 電話093-522-8762
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
保健福祉局保健所難病相談支援センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8763 FAX:093-533-6356