全サービス対象(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く。訪問系サービス(下記参照)、福祉用具貸与、居宅介護支援、は令和7年3月31日までは減算を適用しないため、現時点では届出は不要)
「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は、令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。
(通所リハビリテーションは令和6年6月1日から「1:減算型」とみなされます。)
「1:減算型」となる場合、施設、居住系サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。
以下の要件をみたす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
経過措置:要件を満たさない場合でも、令和7年3月31日までの間は、感染症の予防又はまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないため、「2:基準型」の区分で届出をしてください。(令和7年3月31日までに要件を満たさない場合は、あらためて「1:減算型」の区分で届出が必要となります。)
注) 訪問系サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
【参考】
業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおりです。
|
対象サービス |
施行時期 |
1 |
通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共 同生活介護 |
令和6年4月
注1 ただし、令和7年3月 31 日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 |
2 |
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション |
令和6年6月
注2 上記1の注1と同じ |
3 |
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防支援 |
令和7年4月 |
注 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売には、業務継続計画未策定減算は適用されない。