介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した介護サービス事業者等は、各事業年度における 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで(例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、2ヶ月後の7月末まで)にどのような賃金改善を実施したか等について報告していただく必要があります。
令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者等は、令和6年7月31日(水曜日)までに実績報告書を提出してください。
(注) 年度の途中で事業所を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに提出をお願いします。