令和3年度の介護報酬改定により、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、「虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること」「虐待の防止のための指針を整備すること」「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと」とともに、「虐待の防止のための研修を定期的に実施すること」が義務づけられました。
このたび、介護サービス事業所において、高齢者虐待防止に取り組む際に参考となるホームページや資料等を掲載しましたので、研修等でご活用ください。