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ケアプランチェック(給付適正化事業)について

更新日 : 2024年9月27日
ページ番号:000163434

ケアプランチェックの目的

 ケアプラン点検は、ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」に資する適切なケアプランになっているか、基本となる事項を介護支援専門員とともに検証確認しながら、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに、「自立支援に資するケアマネジメント」とは何かを追求し、その普遍化を図り健全な給付の実施を支援するために行います。

ケアプランチェックの概要

 北九州市では、居宅介護支援事業所を対象にケアプラン作成に必要なケアマネジメント過程が適切に行われているか関係書類の点検及びヒアリングを実施しています。

 なお、毎年度10月から3月頃に実施しており、点検対象となった事業所には個別に文書にてお知らせします。

 また、実施方法として、市職員が直接点検する方法と委託業者が点検する方法の2通りがあります。

点検対象となる関係書類一式

1. 契約書(更新確認書、重要事項説明書を含む) (注)

2. 下記1,2,3を記載した契約時の説明文書 (注)

(以下の(1)及び(2)については、平成30年4月以降の新規契約者、(3)については、令和3年4月以降の新規契約者に限る)
(注)但し、(3)については、令和6年4月以降は努力義務となる

 (1)複数の事業所の紹介を求めることができること

 (2)事業所の選定理由の説明を求めることができること

 (3)前6月間に当該指定居宅介護事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業所又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合

3. 被保険者証・負担割合証

4. 認定情報書類(認定調査票・主治医意見書)

5. フェースシート(基本情報)

6. アセスメント記録

7. 居宅サービス計画書 第1表から第7表 (注)

8. モニタリング記録

9. 各居宅サービス個別計画書

10.他事業所や関係機関との連絡記録

11.軽度者の福祉用具貸与の届出(該当者のみ)

(注)署名で同意を得ていない場合は、同意を得たことが分かる書類等をご準備ください。
(例:電子メールのやり取り等)

ケアプランチェック 自己点検シート(事前提出用)

昨年度のケアプランチェック実施結果

参考資料

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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