より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、かつ、その利用サービスの6割以上が訪問介護サービスを位置づけられているものについて、保険者からの求めがあった場合には届出が必要となりました。
以下の通知書をご確認の上、保険者からの求めがあった場合は届出書を提出してください。
より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、かつ、その利用サービスの6割以上が訪問介護サービスを位置づけられているものについて、保険者からの求めがあった場合には届出が必要となりました。
以下の通知書をご確認の上、保険者からの求めがあった場合は届出書を提出してください。
「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出」については、下記ページをご覧ください。
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保健福祉局長寿推進部介護保険課
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