合同会社里櫻に対し、介護保険法(以下「法」という。)第76条の2第1項及び115条の45の8第1項の規定に基づき改善勧告を行ったが、本件事業者が相当の期間内に改善勧告に従わなかったことから、法第76条の2第2項、第115条の45の8第2項の規定により、当該改善勧告の内容等について、以下のとおり公表するもの。
介護サービス事業者に対する改善勧告の実施について
1 対象事業者
法人名 | 合同会社里櫻 |
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法人所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町頃末北三丁目1番11号 |
法人代表者 | 代表社員 三原 七重 |
事業所名称 | ヘルパーステーション里櫻(事業所番号 4070707122) |
サービス種別 | 訪問介護、予防給付型訪問サービス、生活支援型訪問サービス |
事業所所在地 | 北九州市八幡西区大浦一丁目13番5号 エルカミノ501号(変更届出書未提出) |
2 改善勧告通知日等
改善勧告通知日 | 令和元年8月19日 |
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改善期限 | 令和元年9月19日 |
勧告事項改善報告書提出期限 | 令和元年9月26日 |
3 改善勧告に至った経緯
平成31年3月26日から令和元年6月20日にかけて全5回の実地検査(以下「監査」という。)を行ったが、第1回目は、事業所内に立ち入りしたものの、介護報酬請求に係る書類などの関係書類を確認することができず、第2回目以降は、当該事業所の対応がないため、関係書類の確認が全くできなかった。
そのため、関係者から聞き取りを行うなどの事実確認をしたところ、北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年北九州市条例第51号。以下「市基準条例」という。)、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令37号。以下「基準省令」という。)等を遵守していない事例があると判断したもの。
4 改善勧告理由
(1)人員基準について
ア 少なくとも平成30年8月及び同年10月から12月までの間、訪問介護員等の人員配置基準(常勤換算方法で、2.5以上)を満たしていなかったこと。
イ サービス提供責任者の配置について、少なくとも平成30年5月から現在まで、常勤で勤務できない者を配置するとともに専ら指定訪問介護に従事できない者を配置していたこと。
(2)運営基準について
ア 指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者及び利用者家族に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について、利用申込者の同意を得ていたことが確認できないこと。
イ 指定訪問介護を提供した際の具体的なサービスの内容等の記録がないこと。
ウ サービス提供責任者が、利用者にかかる訪問介護計画を作成していないこと、また、利用者に交付していないこと。
エ 管理者が当該事業所の業務を一元的に管理し、従業者に対して必要な指揮命令を行っていたと認められないこと及びサービス提供責任者として行わなければならない業務を行っていないこと。
オ 少なくとも平成30年6月から12月までの間、当該事業所の従業者が他の業務に従事しており、訪問介護利用者に適切な訪問介護を提供できる勤務体制を定めていなかったこと。
5 改善勧告事項
6 当該改善勧告に係る対応等
当該改善勧告に従わなかったことから、今後、改善命令等の行政処分を検討する。
参考:事業種別の説明
訪問介護
要介護者がその居宅において、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助。
北九州市予防給付型訪問サービス
要支援者及び事業対象者がその居宅において、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援。
北九州市生活支援型訪問サービス
要支援者及び事業対象者がその居宅において、従事者により行われる掃除、洗濯 等の生活援助。
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部介護保険課
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