市の条例において、「事業者は、火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を定め、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知するとともに、非常災害時における避難、救出等の訓練を定期的に行わなければならない」と定められています。(北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第8条)
以下の資料を参考に、施設や事業所の種類や規模、立地、設備等の特性に応じたそれぞれの「非常災害対策計画」を策定してください。
市の条例において、「事業者は、火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を定め、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知するとともに、非常災害時における避難、救出等の訓練を定期的に行わなければならない」と定められています。(北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第8条)
以下の資料を参考に、施設や事業所の種類や規模、立地、設備等の特性に応じたそれぞれの「非常災害対策計画」を策定してください。
北九州市防災ガイドブックなどにより、土砂災害や洪水浸水推定区域等の危険な箇所を確認してください。
(注)土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域が一部見直されたり、新規指定されているため、防災ガイドブックと合わせて、以下のホームページで最新情報を確認してください。
(注)ハザードマップで「土砂災害警戒区域内」及び「洪水浸水想定区域内」に該当する場合は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられていますので、「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について」のページもご確認ください。
以下のインターネット、登録制防災メール、アプリにより情報把握に努めてください。
避難情報の発令基準や伝達方法については、下記のページをご確認ください。
介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテーション等については、災害等による定員超過利用が認められています。
詳細は、以下の通知をご確認いただくようお願いします。
風水害等により被災された場合には、以下の「被災状況報告書」により、直ちに報告されるようお願いします。
提出先 : 北九州市保健福祉局介護保険課
提出方法 : FAX(093-582-5033)又はEメール(ho-kaigo@city.kitakyushu.lg.jp)
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保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033