平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置づけた場合には保険者への届出が必要となりました。
以下の通知書をご確認の上、該当する場合は届出書を提出してください。
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置づけた場合には保険者への届出が必要となりました。
以下の通知書をご確認の上、該当する場合は届出書を提出してください。
「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出」については、下記ページをご覧ください。
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保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033