「みよし福祉用具事業所(平成29年4月末廃止)」が販売したとして、平成29年1月に介護保険給付を行った福祉用具について、平成30年3月に別の事業所から介護保険給付の申請が小倉北区役所にあり、調査・確認を行ったところ、「みよし福祉用具事業所」から実際に当該福祉用具を購入していないことが判明した。
そのため、平成30年5月~平成30年6月に、「みよし福祉用具事業所(平成26年10月~平成29年4月)」及び同事業所の利用者を受け継いだ「みよし日明用具市場(平成29年5月~)」に対してそれぞれ介護保険法(以下、「法」という。)に基づく実地指導及び監査を実施した結果、虚偽の指定申請(貸与及び販売)、不正又は著しく不当な行為(販売)、運営基準違反(販売)が判明したため、行政処分(指定取消し)を行うもの。