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介護サービス事業所に対する行政処分(指定取消し)について[平成30年度(平成30年8月)]

更新日 : 2022年8月17日
ページ番号:000145850

 「みよし福祉用具事業所(平成29年4月末廃止)」が販売したとして、平成29年1月に介護保険給付を行った福祉用具について、平成30年3月に別の事業所から介護保険給付の申請が小倉北区役所にあり、調査・確認を行ったところ、「みよし福祉用具事業所」から実際に当該福祉用具を購入していないことが判明した。

 そのため、平成30年5月~平成30年6月に、「みよし福祉用具事業所(平成26年10月~平成29年4月)」及び同事業所の利用者を受け継いだ「みよし日明用具市場(平成29年5月~)」に対してそれぞれ介護保険法(以下、「法」という。)に基づく実地指導及び監査を実施した結果、虚偽の指定申請(貸与及び販売)、不正又は著しく不当な行為(販売)、運営基準違反(販売)が判明したため、行政処分(指定取消し)を行うもの。

1 対象事業者

(1)法人名 合同会社みよし
(2)所在地 北九州市小倉北区日明二丁目4番1号
(3)代表者 代表社員 三好 幸

2 行政処分(指定取消し)の対象となる事業所

事業所の名称
(住所)
サービス種別

指定年月日

利用者数
みよし日明用具市場
(北九州市小倉北区日明二丁目4番1号)

福祉用具貸与

平成29年5月1日 98人
みよし日明用具市場
(北九州市小倉北区日明二丁目4番1号)

特定福祉用具販売

平成29年5月1日

55人

76件

(注)介護予防サービス事業も実施
(注)利用者数は平成30年4月時点

3 行政処分の内容

   指定の取消し(平成30年8月1日指定取消日)

4 行政処分(指定取消し)の理由

(1) 指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)が、不正の手段による指定(注1)を受けた。 (福祉用具貸与・福祉用具販売)  (法第77条第1項第9号及び第115条の9第1項第8号該当)

(注1)平成29年5月の新規指定にあたり、福祉用具相談員をあたかも人員基準を満たすように配置する予定であるかのように装うため、管理者が虚偽の人事関係書類を提出し、指定を受けた。

(2) 指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)が、居宅サービス等に関し不正または著しく不当な行為(注2)を行った。(福祉用具販売)(法第77条第1項第11号及び法第115条の9第1項第10号該当)

(注2)平成29年5月から平成30年2月までの間、特定福祉用具を販売していないにもかかわらず、管理者が虚偽の「介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)」を作成し、不正な報酬請求を行った。

(3) 指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)が指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営を行っていない(注3)。 (福祉用具販売)(法第77条第1項第4号及び法第115条の9第1項第3号該当)

(注3)平成29年5月から平成29年12月までの間、特定福祉用具を販売した際に、管理者が利用者負担の2分の1程度の金額しか支払いを受けていない。

5 行政処分(指定取消し)までの経緯

日付 内容
平成30年5月から6月 実地指導及び監査を実施
平成30年7月12日

聴聞の開催
(注)行政処分を行う場合の弁明の機会の付与

平成30年8月1日 行政処分(指定取消日)

6 指定取消しに伴う返還金額

 返還金額  約389千円(特定福祉用具販売のみ、福祉用具貸与は返還金なし。)

7 利用者に対する配慮

 現在、事業所を利用している利用者が引き続き適切にサービス提供を受けることができるように事業所に対して円滑な移行手続きを行うよう伝えており、行政側も支援する体制をとっている。具体的には、事業者に対して、必要に応じて介護保険課や地域包括支援センターに相談するよう指導している。

8 既に廃止した事業所について

(1)対象となる事業者

 (ア)法人名 有限会社三好衣料
 (イ)所在地 北九州市小倉北区緑ヶ丘一丁目4番25号
 (ウ)代表者 代表取締役 三好 賢治

(2)対象となる事業所

名称

(所在地)

サービス種別

指定年月日

廃止年月日

みよし福祉用具事業所

(法人所在地と同じ)

(予防)福祉用具貸与

平成26年10月1日

平成29年4月30日

特定(予防)

福祉用具販売

平成26年10月1日

平成29年4月30日

(3)不正の内容

サービス種別

不正の内容

(予防)福祉用具貸与

(1)不正の手段による指定

特定(予防)福祉用具販売

(1)不正の手段による指定

(2)不正又は著しく不当な行為

(3)運営基準違反

(注)上記の不正の内容は、現在運営している事業所であれば、法第77条・第115条の9の指定取消し事由(行政処分)に該当する。

(4)今後の対応

ア 保険給付費の返還請求

イ 居宅サービス事業者等の指定の規制

(有限会社三好衣料及びその役員は5年間の欠格となる)

(5)返還金額  約308千円(販売のみ、貸与は返還金なし)

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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