本市の介護サービス事業所について、介護保険法第76条等に基づく監査を行った結果、居宅介護サービス費の不正請求等が判明したため、行政処分(指定取消し)を行うもの。
介護サービス事業所に対する行政処分(指定取消し)について[平成29年度(平成30年1月)]
1 対象事業者
(1)法人名 株式会社若生会
(2)所在地 北九州市八幡西区三ヶ森一丁目4番20号
(3)代表者 代表取締役 殿畑 雅弘
2 行政処分(指定取消し)の対象となる事業所
事業所の名称 (住所) |
サービス種別 |
指定年月日 |
利用者数 |
---|---|---|---|
ヘルパーステーション若生会 (北九州市八幡西区三ヶ森一丁目4番20号) |
訪問介護 | 平成28年4月1日 | 4人(3人) |
訪問看護ステーション若生会 (北九州市八幡西区三ヶ森一丁目4番20号) |
訪問看護 | 平成28年4月1日 | 8人(4人) |
(注)介護予防サービス事業も実施
(注)利用者数は平成30年1月15日時点
※利用者数は本市以外の利用者数を含む(カッコ内は本市の利用者数)
3 行政処分の内容
指定の取消し(平成30年1月26日指定取消日)
4 行政処分(指定取消し)の理由
(1)訪問介護
ア 居宅介護サービス費の不正請求があった。(法第77条第1項第6号該当)
イ 指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービ事業者)が、帳簿書類の提出・提示等を命ぜられた際、虚偽の報告をした。(法第77条第1項第7号及び法第115条の9第1項第6号該当)
ウ 指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)又は事業所の従業者が虚偽の答弁をした。(法第77条第1項第8号及び法第115条の9第1項第7号該当)
エ 指定介護予防サービス事業者と一体的にサービス提供を行うことができる指定居宅サービス事業者において、上記のとおり不正が行われていた。(法第115条の9第1項第9号)
(2)訪問看護
ア 居宅サービス費の不正請求があった。(法第77条第1項第6号該当)
イ 指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)が、帳簿書類の提出・提示等を命ぜられた際、虚偽の報告をした。(法第77条第1項第7号及び法第115条の9第1項第6号該当)
ウ 指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)又は事業所の従業者が虚偽の答弁をした。(法第77条第1項第8号及び法第115条の9第1項第7号該当)
エ 指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)が、不正の手段により指定を受けた。(法第77条第1項第9号及び法第115条の9第1項第8号該当)
オ 指定介護予防サービス事業者と一体的にサービス提供を行うことができる指定居宅サービス事業者において、上記のとおり不正が行われていた。(法第115条の9第1項第9号)
5 行政処分(指定取消し)までの経緯
日付 | 内容 |
平成29年10月~12月 | 実地指導1回、監査4回を実施 |
平成30年1月11日 |
聴聞の開催 |
平成30年1月26日 | 行政処分(指定取消日) |
6 指定取消しに伴う返還金額(加算金40%を含む)
合計 約379万円(不正請求額 約271万円、加算金 約108万円)
(1)訪問介護 約247万円 (内訳 不正請求額 約177万円、加算金 約70万円)
(2)訪問看護 約132万円 (内訳 不正請求額 約94万円、加算金 約38万円)
7 利用者に対する配慮
現在、事業所を利用している利用者が引き続き適切にサービス提供を受けることができるように事業者に対して円滑な移行手続きを行うよう伝えており、行政側も援助する体制をとっている。
具体的には、事業者に対して、必要に応じて介護保険や地域包括支援センターに相談するよう指導しているほか、利用者からの相談も直接受け付けるようにしている。
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保健福祉局長寿推進部介護保険課
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