本市の介護サービス事業所について、介護保険法第76条等に基づく監査を行った結果、居宅介護サービス費の不正請求等が判明したため、行政処分(指定取消し)を行うもの。
介護サービス事業所に対する行政処分(指定取消し)について[平成29年度(平成29年5月)]
1 対象事業者
(1)法人名:有限会社福祉事業センター
(2)所在地:北九州市小倉北区東篠崎一丁目11番11号
(3)代表者:代表取締役 金山 道子
2 行政処分(指定取消し)の対象となる事業所
事業所の名称 (住所) |
種別 | 指定年月日 | 利用者 |
---|---|---|---|
デイサービス るふれ (小倉南区上吉田六丁目17番28号) |
通所介護 | 平成28年 8月 1日 | 9名 |
ヘルパーステーション・アンジェリコ (小倉北区東篠崎一丁目11番11号) |
訪問介護 | 平成21年10月1日 | 33名 |
(注)両事業所は介護予防事業及び第一号事業も実施。
(注)利用者は平成29年1月時点。
3 行政処分の内容(処分日)
4 行政処分(指定取消し)の理由
(1)通所介護
ア 居宅介護サービス費(介護予防サービス費)の不正請求(注1)があった。
(法第77条第1項第6号、及び法第115条の9第1項第5号該当)
(注1)看護職員の配置基準を満たさず、人員基準欠如で運営していたが、介護報酬の減算(30%減)を行わずに不正な報酬請求を行った。
イ 指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)が、不正の手段(注2) により指定を受けた。
(法第77条第1項第9号、及び法第115条の9第1項第8号該当)
(注2) 実際には勤務する予定のない介護職員をあたかも配置する予定であるかのように装うため、虚偽の人事関係書類を作成して、その提出により指定を受けた。
(2)訪問介護
ア 居宅介護サービス費の不正請求(注3)があった。
(法第77条第1項第6号該当)
(注3)訪問介護サービスを提供していないにもかかわらず、サービスを提供したとする虚偽の記録を作成して不正な報酬請求を行った。
イ 指定居宅サービス事業者が、帳簿書類の提出・提示等を命ぜられた際、虚偽の報告をした。
(法第77条第1項第7号該当)
ウ 指定居宅サービス事業者又はその事業所の従業者が、虚偽の答弁をした。
(法第77条第1項第8号該当)
エ 指定介護予防訪問介護事業所と一体的にサービス提供を行うことができる指定訪問介護事業所において不正が行われていた。
(法第115条の9第1項第9号該当)
5 行政処分(指定取消し)までの経緯
日付 | 内容 |
---|---|
平成29年3月28日 | 実地指導を実施 (注)不適正な運営の実態が発覚 |
平成29年3月29日 から平成29年4月10日 |
5回にわたって監査を実施 |
平成29年4月25日 | 聴聞の開催 (注)行政処分を行う場合の弁明の機会の付与 |
平成29年4月27日 | 行政処分(指定取消し)の通知日 |
平成29年5月1日 | 行政処分(指定取消し) |
6 不正請求額
通所介護では約190万円、訪問介護では約2,017万円
(いずれも加算金40%を含む)
7 利用者に対する配慮
現在、事業所を利用している利用者が引き続き適切にサービス提供を受けることができるように事業所に対して円滑な移行手続きを行うよう伝えており、行政側も援助する体制をとっている。
具体的には、事業者に対して、必要に応じて介護保険課や地域包括支援センターに相談するよう指導しているほか、利用者からの相談も直接受け付けるようにしている。
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部介護保険課
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