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「予防給付型」及び「生活支援型」サービスの変更届等について

更新日 : 2024年7月2日
ページ番号:000138299

1 変更届等の提出について

 北九州市介護予防・生活支援サービス事業の各種サービス実施要綱で定める事項に変更があったとき、または、事業所を廃止・休止・再開した時は、速やかに各届出書を提出してください。

 訪問介護、(地域密着型)通所介護と一体的に行っている事業所については、訪問介護、(地域密着型)通所介護の変更届のみ提出してください。

提出期限

  事業所の変更・再開の場合は、変更・再開後の10日以内にご提出ください
  再開については、届出の1ヶ月前までに必ず介護保険課に連絡してください。

  事業所の廃止・休止の場合は、廃止・休止の1ヶ月前までにご提出ください。

 〔注意点〕

  法人役員を変更する場合、変更届の提出は不要となります。

  役員が新規に就任する場合のみ、下記の誓約書(暴力団排除)の提出が必要となります。

  なお、誓約書(暴力団排除)は、新規就任の役員のみ作成していただき、誓約書の右上に「役員変更」と朱書きしてください。

2 北九州市介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる体制等に関する変更届出について

 生活支援型サービスの加算内容を変更する場合、変更届出書、体制状況一覧表(別紙1総合事業)、チェックリスト及び加算に係る添付書類を提出してください。

 訪問介護、(地域密着型)通所介護と一体的に行っている事業所が、予防給付型サービスのみ変更する場合は、訪問介護、(地域密着型)通所介護の加算届のみご提出ください。

 北九州市介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる体制等に関する届出については、内容に不備がある場合は、受理できませんので、提出書類に漏れや不備がないよう早めにご提出ください。全ての書類が揃った時点で受理とします。

〔届出日および開始月〕

 届出日が前月15日以前 → (開始月)翌月
 届出日が前月16日以降 → (開始月)翌々月

〔届出様式・チェックリスト〕

 変更届出書、体制状況一覧表(別紙1総合事業)、チェックリストのいずれも、以下の変更届出書データに入っています。

 様式「北九州市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表」〔別紙1総合事業〕には、変更点(新規等含む)の項目は、赤で印(丸囲い)をつけてください。

届出進捗管理登録システムについて

令和6年度から書類送達の確認手段及び書類到達後の処理状況確認のために、電子申請による管理を行います。

介護給付費算定に関する質問について

介護報酬改定及びその他介護給付費算定に関する質問は、原則電子申請で受け付けています。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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