北九州市介護予防・生活支援サービス事業の各種サービス実施要綱で定める事項に変更があったとき、または、事業所を廃止・休止・再開した時は、速やかに各届出書を提出してください。
訪問介護、(地域密着型)通所介護と一体的に行っている事業所については、訪問介護、(地域密着型)通所介護の変更届のみ提出してください。
提出期限
事業所の変更・再開の場合は、変更・再開後の10日以内にご提出ください
再開については、届出の1ヶ月前までに必ず介護保険課に連絡してください。
事業所の廃止・休止の場合は、廃止・休止の1ヶ月前までにご提出ください。
〔注意点〕
法人役員を変更する場合、変更届の提出は不要となります。
役員が新規に就任する場合のみ、下記の誓約書(暴力団排除)の提出が必要となります。
なお、誓約書(暴力団排除)は、新規就任の役員のみ作成していただき、誓約書の右上に「役員変更」と朱書きしてください。