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地域密着型サービス事業者の実施する運営推進会議について

更新日 : 2021年10月27日
ページ番号:000137594

運営推進会議は、厚生労働省令により、設置・開催が義務付けられています。

当該会議では、事業者が活動(サービスの提供)状況等を報告し、構成員から評価を受け、必要な要望や助言等を聴くことが必要となります。

このことにより、事業者による「利用者の抱え込み」を防止し、事業運営の透明性及び地域との連携・交流の確保、サービスの質の確保・向上、認知症・高齢者ケアの理解促進・地域づくり等に努めることになります。

対象サービス

地域密着型サービスのうち、下記のサービスは厚生労働省令により運営推進会議の設置及び開催が義務付けられています。

サービス種別 開催回数
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 おおむね2月に1回以上
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護 おおむね6月に1回以上
(介護予防)認知症対応型通所介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 おおむね6月に1回以上

(注)定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、運営推進会議に代わって、「介護・医療連携推進会議」の開催となります。

運営推進会議の構成員

構成員は以下のとおりです。

(1)利用者又は利用者の家族

(2)地域住民の代表者

(3)市の職員又は地域包括支援センターの職員

(4)当該サービスについて知見を有する者

(注)定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、上記に加えて「地域の医療関係者」が構成員となります。

開催の手引き

市職員等への会議参加依頼について

 地域密着型通所介護事業所および(介護予防)認知症対応型通所介護事業所が、北九州市介護保険課に会議参加の依頼を行う場合は、下記の出席依頼書により、会議開催の1ヶ月前までにご依頼ください。

(注)市介護保険課及び介護サービス相談員の当該会議への参加は、平成28年11月1日以降に開催される会議からとなります。

 運営推進会議の構成員である「市の職員又は地域包括支援センターの職員」については、サービス種別毎に依頼先を指定しております。詳細は、「地域密着型サービス 運営推進会議開催の手引き」をご参照ください。

運営推進会議の合同開催について

 平成30年4月の介護保険制度改正により、複数の地域密着型サービス事業所を併設している場合に加え、同一の日常生活圏域であれば、一定の条件で合同開催が認められることになりました。

(注)合同開催の要件については、上記の「地域密着型サービス運営推進会議開催の手引き」参照。

 運営推進会議の合同開催を希望する場合、合同開催が可能であるか確認するため、事前に、下記の書類を介護保険課までご連絡ください。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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