届出前に事前協議が必要です。
保険医療機関でないと事業開始できません。
診療報酬の運動器リハビリテーション料又は脳血管疾患等リハビリテーション料を算定できる施設として届出を行っている医療機関を想定しています。
保険医療機関の基準と別に介護保険事業所として専用の人員、設備が必要となります。
運営等についても介護保険上の基準に沿っておこなう必要があります。
届出前に事前協議が必要です。
保険医療機関でないと事業開始できません。
診療報酬の運動器リハビリテーション料又は脳血管疾患等リハビリテーション料を算定できる施設として届出を行っている医療機関を想定しています。
保険医療機関の基準と別に介護保険事業所として専用の人員、設備が必要となります。
運営等についても介護保険上の基準に沿っておこなう必要があります。
業務管理体制に係る届け出については、以下のページを参照ください。
新規指定事業所を対象にした説明会には、以下の異動報告書をご持参ください。
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保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033