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医療法人の事業報告書等(決算届等)の閲覧について

更新日 : 2024年4月2日
ページ番号:000146348

医療法人から定款(寄附行為)又は事業報告書等の届出があった場合は、これを閲覧に供しなければならないこととされています。この閲覧請求については、全ての方が対象となっています。
 

閲覧できる対象

北九州市が所管する医療法人(登記上の主たる事務所が北九州市内に所在し、かつ、「目的及び業務」が北九州市内のみで実施されている医療法人に限ります。)

医療法人以外(社会福祉法人、公益財団法人等)が開設する病院・診療所等の決算書は当課で閲覧することができません。

1.インターネットによる閲覧

閲覧できる書類

  1. 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引状況に関する報告書
  2. 監事の監査報告書

(注)令和2年4月1日以降を始期とする届出が対象となります。
   掲載準備ができたものから順次掲載します。(最新更新日:令和6年3月28日)
(注)上記書類が医療法人から提出されていない場合などは、書類の閲覧ができないことがあります。

医療法人の事業報告書等のデータ

2.窓口における閲覧

  1. 窓口での閲覧を希望する方は下記の申込書に必要事項を記入して、当日持参してください。
     
  2. 窓口での閲覧の日時

    月曜日から金曜日まで(祝日・休日、年末年始を除く、保健所開庁日のみ)

    9時から17時

    閲覧窓口:保健福祉局保健所医務薬務課(北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号4階)

閲覧できる書類

  1. 定款又は寄附行為
  2. 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引状況に関する報告書
  3. 監事の監査報告書

(注)上記書類が医療法人から提出されていない場合などは、書類の閲覧ができないことがあります。

(注) 2.及び3.については、過去3年間に届け出られたものが対象となります。

窓口での閲覧に際しての注意事項

  1. 閲覧する書類は丁寧に扱い、折り曲げたり、汚損したりしないでください。
     
  2. 閲覧中、メモを取ることはできますが、カメラ(カメラ付き携帯電話を含む。)等による撮影、複写印刷(コピー)はできません。

    (注)写しを希望する場合は「行政情報開示請求」の手続きをすることで取得できます。

このページの作成者

保健福祉局保健所医務薬務課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8726 FAX:093-522-8774

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