北九州市設計業務委託監督要領
制定 平成18年10月1日
最終改正 令和 3年 4月1日
(目的)
第1条 この要領は別に定めがあるもののほか、北九州市が発注する請負工事に係る測量、調査、設計等の業務委託(以下「設計業務」という。)の監督に関し必要な事項を定め、「コスト縮減」、「品質・安全の確保」の視点で、厳正かつ適正な監督業務の実施を図ることを目的とする。
(監督員の任命)
第2条 監督員は、北九州市事務分掌規則(昭和43年北九州市規則第75号)、北九州市区役所等事務分掌規則(昭和43年北九州市規則第76号)及び北九州市事業所事務分掌規則(昭和43年北九州市規則第77号)に規定する事業所の職員のうちから当該課長又は事業所長(以下「課長等」という。)が任命するものとする。
(監督員の職務)
第3条 監督員は、北九州市設計業務等委託契約約款(契約書を含む。以下「約款」という。)及び設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)に基づき委託内容を把握し、契約の適正な履行を確保しなければならない。
2 監督員は、約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示。
(2)約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答。
(3)契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議。
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督。
(指示等及び協議の書面主義)
第4条 指示、請求、通知、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、監督員及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、監督員及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 監督員及び受注者は、設計協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録しなければならない。
(課長等の措置)
第5条 課長等又は係長は、原則として監督員と受注者の設計協議に立会い、設計報告等について速やかにその措置を監督員に指示し、又は承認し、設計が円滑に行われるようにしなければならない。
2 前項に規定する事項のうち重要と認める事項については、課長等又は係長は上司に報告し、指示又は承認を受けなければならない。
3 第1項に規定する事項のうち課長等若しくは係長が監督員と受注者の設計協議に立会うことが出来ない場合は、主査又は主任に立会いを委任しなければならない。
(図書等の整備)
第6条 監督員は、原則として次の各号に掲げる図書等を整備しておかなければならない。
(1)委託設計書
(2)設計業務委託請負契約書又はその写し
(3)業務カルテの写し
(4)業務工程表及び業務計画書
(5)設計打ち合わせ議事録(設計協議書等)
(6)指示書等
(7)設計フロー図
(監督員の交代)
第7条 監督員が交代する場合において、前任者は前条各号に規定する図書等、その他設計業務に関する一切の書類を新任者に確実に引き継がなければならない。
(条件の変更等)
第8条 監督員は、次の各号に掲げる規定により受注者から確認を請求されたとき又は次の各号に掲げる事実を発見したときは、上司に報告し、その指示を受け、受注者の立会いの下、直ちに調査及び協議を行わければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
(1)図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)設計上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な設計条件と実際の設計条件が相違すること。
(5)設計図書に明示されていない設計条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、受注者の意見を聴いて、調査及び協議の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、上司に報告し、その指示を受け、調査及び協議の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
3 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、監督員は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
4 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、監督員は、必要があると認められるときは、契約の変更をしなければならない。
(設計業務管理)
第9条 監督員は、受注者から設計業務工程表が提出されたときは、設計図書と照合のうえ審査を行い、不適当と認められるものについては、修正させなければならない。
2 監督員は、設計業務が適正かつ円滑に行われるよう受注者に対し十分な設計業務管理を行わせなければならない。
(再委託の確認)
第10条 監督員は、受注者から再委託に関する業務計画書を提出させ、再委託の有無を確認しなければならない。
2 監督員は、受注者が再委託をする場合、業務遂行に実質的関与しているか確認しなければならない。
(修補又は修正)
第11条 監督員は、設計業務内容が設計図書の条件に適合しないと認めたときは、遅滞なく、受注者に修補又は修正を指示し、設計図書に適合した設計をさせなければならない。
(設計業務の促進)
第12条 監督員は、設計業務が遅延するおそれがあると認めたときは、受注者に警告するとともに、その旨を上司に報告しなければならない。
(設計業務の変更・中止等)
第13条 監督員は、設計業務の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認めたときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約履行上の危ぐ)
第14条 監督員は受注者が正当な理由がなく設計業務に着手しないとき、その他契約の履行が危ぶまれるときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(災害等の防止)
第15条 監督員は、災害防止その他設計業務上緊急止むを得ず受注者に臨機の措置をとらせる必要があるとき、又は受注者から臨機の措置をとった旨の届出があったときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、急迫の事情によりその暇がないときは、自己の判断で指示し、その顛末を上司に報告しなければならない。
(事故等の措置)
第16条 監督員は、設計業務中において事故、災害等の緊急事態が発生した場合は、その状況に応じて関係機関への連絡等に務めるとともに、受注者に対し応急措置を指示し、事故(災害)の原因、被害状況等を遅滞なく上司に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項の報告を受けた課長等は、速やかに事故(災害)報告書を所属局長に提出しなければならない。この場合において、受注者の責に帰するものについては、受注者にてん末書を提出させ、これを事故(災害)報告書に添付しなければならない。
(損害の報告)
第17条 監督員は、成果物の引渡し前の成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害、又は設計業務を行うにつき第三者に及ぼした損害が生じたときは、上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(管理技術者等に対する措置)
第18条 監督員は、受注者の管理技術者、照査技術者、使用人等が設計業務について著しく不適当であると認めたときは、その理由を付して上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(履行期間の延長)
第19条 監督員は、受注者から履行期間延長申請書が提出されたときは、遅滞なく内容を審査し、上司に報告しなければならない。
(設計業務完了の確認及び評定)
第20条 監督員は、受注者から設計業務の完了(出来形)届が提出されたときは、設計業務の完了を確認のうえ遅滞なく検査要求の手続きをとらなければならない。
2 監督員は、設計業務の完了を確認したときは、直ちに設計業務委託成績評定表に必要な事項を記入し、上司に提出しなければならない。
(特別評定)
第21条 工事の発注後に、設計業務の成果品に種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合があると判明した設計業務(その不適合が軽微と認められている設計業務を除く)又は、その他特に必要があると認める設計業務は、「北九州市設計業務委託成績評定要領第5条」に基づき、特別評定を行うものとする。
(検査の立会い等)
第22条 監督員は、検査員の行う検査に立会い、必要な資料等を提示しなければならない。また、検査員に係長の立会いを求められた場合には、それに応じなければならない。
2 前項の検査の結果、修補の指示があった場合は、修補部分の設計業務を監督し、その検査については、前条第1項及び前項に準じて措置しなければならない。
(様式)
第23条 この要領の執行に関し必要な帳票の様式については、技術監理局長が定める。
附則
この要領は、平成18年10月1日から実施する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から実施する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から実施する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から実施する。