北九州市設計業務委託検査実施要領
制定 平成17年4月1日
最終改正 令和 2年4月1日
(目的)
第1条 この実施要領は、北九州市設計業務委託検査要綱に基づく検査の実施に必要な事項を定め、検討手法の技術的な内容を確認し、手戻りを防ぎ、設計業務委託(以下「設計業務」という。)の適正かつ効率的な検査を実施することを目的とする。
(対象設計業務)
第2条 検査の対象設計業務は、別表1に定める設計業務とする。
(検査基準)
第3条 検査基準は別表2に定めるものとする。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完了検査 設計業務の完了を確認するための検査。(北九州市設計業務等委託契約約款(以下「契約約款」という。)第35条による検査)
(2) 一部完了検査 設計全体の完成に先立って、性格上可分の設計の完成部分を確認するための検査。(契約約款第40条による検査)
(3) 出来形検査 設計の出来形を確認するための検査。(契約約款第50条による検査)
(4) 中間検査 完了検査を補完するために、業務履行中において必要な技術的な内容及び工程管理等を確認するための検査。
(関係資料の熟知等)
第5条 検査員は、検査を行う場合は、あらかじめ検査の対象となる設計業務の関係資料等を熟知しておかなければならない。
(検査の立会い)
第6条 検査員は、検査を行う場合において、当該設計業務関係職員及び受注者又はその代理人を検査に立ち会わせなければならない。
(中間検査の実施及び時期等)
第7条 検査員は、品質の確保・向上及び適切な工程管理等を図ることを目的に中間検査を行うことができる。
2 中間検査の実施時期は、監督員と検査員が協議のうえ決定するものとし、概ね構造・工法検討が完了した段階を目安とする。
3 中間検査の実施回数は、その業務内容に応じて検査員が必要と認めた回数とする。
(検査資料の準備)
第8条 監督員及び管理技術者は、検査のための資料として契約約款及び仕様書等に明記されている関係資料(検査員が別途指示した資料も含む。)を準備するものとする。
提出書類の参考例
(1) 完了(一部完了・出来形・中間)届
(2) 契約図書(契約書、設計図書)
(3) 成果品
(4) 打合せ記録簿
(5) 現況写真
(6) 設計検討資料
(7) コスト縮減に関する提案資料
(8) 照査報告書
(検査の判定)
第9条 検査員は、監督員から設計業務の履行の状況を聞くとともに書類、記録、写真その他の関係資料に基づいて、厳正かつ公正な検査を行い、設計業務の成果の適否を判定しなければならない。
(修補の指示)
第10条 検査員は、検査の結果、設計業務の修補が必要であると認めたときは、受注者に対し、修補指示書により修補を指示しなければならない。
2 前項の指示は、10日(「休日」を除く。)以内の期限を定め指示を行わなければならない。
3 受注者は、設計業務の修補が完了したときは、速やかに修補完了届を提出しなければならない。
(修補の検査)
第11条 前条第1項の規程により設計業務の修補を指示した部分についての検査は、原則として当該設計業務の検査にあたった者が行うものとする。
(検査報告等の作成)
第12条 検査員は、検査を終了したときは、検査台帳等を作成し当該設計業務に係る検査報告を記載し、保管しなければならない。
2 検査員は、完了検査が終了したときは、直ちに様式―1の設計業務委託成績評定表(以下「評定表」という。)を「北九州市設計業務委託成績評定要領」に基づいて作成するものとする。
3 検査員は、作成した検査報告及び評定表を直ちに権限を有するものに提出しなければならない。
(検査結果等の回付)
第13条 検査員は、様式-2の設計業務委託検査結果及び成績評定通知書を作成し直ちに契約担当課長に回付しなければならない。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、実施上の細目について必要な事項は、技術監理局長が定める。
附則
この要領は、平成17年4月1日から実施するものとし、平成17年度契約分から適用するものとする。
附則
この要領は、平成18年4月1日から実施するものとし、平成18年度契約分から適用するものとする。
附則
この要領は、平成29年4月1日から実施するものとし、平成29年度契約分から適用するものとする。
附則
この要領は、令和2年4月1日から実施するものとし、令和2年度契約分から適用するものとする。