行政手続きのDXの取組の一環として、契約の保証並びに前払金及び中間前払金の請求のために提出する保証証書等について、従来の印刷物の証書等に加え、PDF等の電子データの証書等の提出もご利用いただけるようになりました。(従来通り紙の証書もご提出いただけます。)
工事及び工事に係る調査・設計等委託業務における 保証証書等の電子化について
電子化の対象となる保証証書
保証の種類 | 証書、証券の名称 | 保証機関 |
---|---|---|
契約保証 | 契約保証証書 | 西日本建設業保証株式会社 ほか2社 |
履行保証保険証券 | 損害保険会社 | |
公共工事履行保証証券 | 損害保険会社 | |
前払金保証 (中間前払金) |
前払金保証証書 | 西日本建設業保証株式会社 ほか2社 |
西日本建設業保証株式会社ほか2社の内訳
北海道建設業信用保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、西日本建設業保証株式会社
損害保険会社については、保証証書等の電子化がご利用いただけるかは各保険会社へお尋ねください。
電子化のイメージ
専用の情報システムを用いる場合(西日本建設業保証株式会社の場合)
損害保険会社については、上記と同等のシステムへの対応準備が整うまでの間、PDF方式で発行された保険証券や保証証券を電子メールで提出することが可能です。
利用方法については各取扱い保険会社へお尋ねください。
利用開始日
(1) 技術監理局契約部契約課発注分
令和6年2月1日以降に入札を公告し、又は指名する案件から適用します。
(2) (1)以外の部署
令和6年4月1日以降に入札を公告し、又は指名する案件から適用します。
証書等の電子化に係るQ&A
保証証書等の電子化に係るQ&A(随時、更新します。)
Q1 保証証書等の電子化は工事契約のみ対象ですか?
A1 工事及び工事に係る調査・設計等委託業務の契約で利用できます。
Q2 いつから保証証書等の電子化が利用できますか?
A2 令和6年2月1日以降に技術監理局契約課が入札を公告し、又は指名する案件から開始します。
令和6年4月1日以降その他の部署に拡大します。
Q3 全ての保証証書等が電子化されますか?
A3 保証証書等の電子化は、受注者が希望した場合に利用することができます。
これまで通り、印刷物の証書等もご利用いただけます。
Q4 電子契約の場合は、必ず電子化された証書等を利用しなければいけませんか?
A4 電子契約であっても、これまで通り印刷物の証書等も利用できます。
利用パターンは以下の通りになります。
(1)電子契約+電子化された証書
(2)電子契約+印刷物の証書
(3)契約書+電子化された証書
(4)契約書+印刷物の証書
このページの作成者
技術監理局契約部契約制度課
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電話:093-582-2545 FAX:093-582-3113