本市では、行政手続きのDXの取組の一環として、全庁で電子契約を導入しています。
具体的な電子契約事務の流れは、以下を参考にしてください。
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事前の手続き
▼電子契約クラウドサービスの選択・登録
▼電子契約サービス利用届出書の提出
個別の契約手続き
▼個別の電子契約の手順(全体の流れ)
▼電子契約の承認依頼と契約締結
▼電子契約に係るQ&A
本市では、行政手続きのDXの取組の一環として、全庁で電子契約を導入しています。
具体的な電子契約事務の流れは、以下を参考にしてください。
事前の手続き
▼電子契約クラウドサービスの選択・登録
▼電子契約サービス利用届出書の提出
個別の契約手続き
▼個別の電子契約の手順(全体の流れ)
▼電子契約の承認依頼と契約締結
▼電子契約に係るQ&A
事業者の皆さんは、市と協定を締結している下記の電子契約サービス事業所の中から、使用するインターネットクラウドを選び、使用登録(契約)を行っていただく必要があります。
北九州市が連携協定を締結した事業者は以下の4社です。
なお、連携協定を締結していない電子契約サービス事業者の電子契約システムは、北九州市との契約に利用いただくことはできません。
電子契約システムの仕様や登録(契約)方法については、各電子契約サービス事業者に直接お問い合わせください。
電子契約サービス「WAN-Sign」(外部リンク)
問い合わせ先:wan-sign-kyushu@wanbishi.co.jp
電子印鑑GMOサイン(外部リンク)
問い合わせ先:support@cs.gmosign.com
クラウドサイン(外部リンク)
問い合わせ先:sales-contact@b4.cloudsign.jp
SMBCクラウドサイン(外部リンク)
問い合わせ先:sales@smbc-cloudsign.co.jp
市との契約で電子契約の利用を希望する事業者は、利用する電子契約クラウドサービスを契約担当課に届け出てください。
届け出は下記の「電子契約サービス利用届出書」により行い、電子契約署名用メールアドレスを届け出るとともに、代表者の意思のもとに署名する旨、誓約していただきます。
市は、届け出により、契約締結事務の担当者・責任者の方の氏名やメールアドレスなどを確認します。
「電子契約サービス利用届出書」を提出いただいた後は、原則、電子契約による締結になります。
(注意)従来とおり書面で契約をしたい案件が生じた場合は、個別にご相談ください。
(注意)契約担当課によっては、単件のみの届け出も受け付けます。
なお、当面は、「電子契約サービス利用届出書」は契約担当課ごとに管理します。
将来的には、業者登録(入札参加資格申請)時に電子契約サービス利用を届け出ていただくことで、全庁で対応することを目指します。
【「電子契約サービス利用届出書」様式】
「電子契約サービス利用届出書」は、電子契約を利用して契約したい案件の入札等に参加する前までに、各契約担当課に提出してください。
届け出は、随時、受け付けます。
単件のみ電子契約で締結する場合は、以下の様式をご利用ください。
北九州市における電子契約の手順は、以下のとおりです。
受注者(事業者)が電子契約サービスを利用し、発注者である市に対して電子契約の承認を依頼し、市が承認するものです。
市との契約相手方となった受注者(事業者)は、これまでの書面契約の場合と同様、契約書データは市から受領してください。
市から交付された契約書データ以外に電子契約書に綴じ込む書類がある場合は、契約担当課の指示に従ってください。
契約書データの提供を受ける際に、他の書類ファイルの追加綴じ込み方法などを確認してください。
電子契約による契約の場合も、これまで同様、市は契約の締結に必要な確認(契約の保証の有無や各種書類の確認)を行った後、契約を締結(署名)します。
確認が必要な書類(契約保証書や保証金等領収書など)の提出方法は、契約担当課の指示に従ってください。
【技術監理局契約部への提出書類を電子化します】
技術監理局契約部での契約において、電子契約で締結する場合、これまで書面で提出いただいていました下記の書類は、電子契約書への追加綴じ込みやメールでの送信などにより電子化します。
(1)課税(又は免税)事業者届出書
(2)誓約書
(1)契約保証保険書類(保険会社から発行される電子証券)
(2)契約保証金等各種納品金の領収書
技術監理局契約部に電子メールで書類を提出する際は、「電子契約連絡票」と一緒に送信してください。
受注者(事業者)は、契約締結に必要な各種書類データを電子契約クラウドシステムに登録し、自社署名をした後、本市宛に署名依頼をしてください。
【注意事項】
受注者(事業者)向けの操作手順は、利用する電子契約システムごとに異なります。
各社の操作手順を参照してください。
ヘルプセンター「どんなことにお困りですか」(外部リンク)
ヘルプセンター「文書の送信」(外部リンク)
ヘルプセンター「書類を送信する」(外部リンク)
ヘルプセンター「書類を送信する」(外部リンク)
電子契約の事務に係るよくある質問にお答えします。(随時、更新します。)
その他のお問合せは「電子契約の導入や事務手続きに関するQ&A」をご確認ください。
A.当事者全員のタイムスタンプが刻印された日が契約締結日です。
書面契約の場合、当事者全員の署名あるいは押印が完了した日が契約締結日となります。同様に、電子契約の場合も、当事者全員が承諾した日、すなわちタイムスタンプが刻印された日が契約締結日になります。
市との契約書には契約日を記載しており、市は、原則、記載の契約日と同日に電子署名(タイムスタンプの付与)を行います。
A.電子署名が付与されたPDFファイルが原本となります。
電子契約では、「電子署名」によって本人が契約書にサインしたことが確認でき、「タイムスタンプ」によって契約書が改ざんされていないことが証明できる電子データを原本としています。
合意締結完了時のメール添付やクラウドサービスからダウンロードした電子契約書など、いずれのファイルも同一の「電子署名」「タイムスタンプ」が付与されています。
原則として、電子契約では電子契約書の電子データが原本であるため、契約書を印刷して保管する必要はありません。
A.電子契約書には、印影(署名画像)はつきません。
一般的に、電子契約書における印影(署名画像)はあくまで書面契約と同様の見た目にするためのものであり、法的効力はありません。
市と交わした電子契約書データに印影はありませんが、「電子署名情報」と「タイムスタンプ情報」が付与されており、これにより契約締結の証拠力や安全性が認められます。
A.受注者は当事者型(実印タイプ)の電子署名を利用することができます。
市が発注する電子契約では、市は立会人型で署名しますが、受注者は立会人型のほか、一部の電子契約サービスでは当事者型で署名することができます。
当事者型(実印タイプ)の電子署名を利用したい場合は、立会人型で署名する市を相手に電子契約を行うことができるか、電子契約サービス事業者にご確認ください。
各社において、社内ルールや運用基準、今後の利用拡大を視野に、最も適切な電子契約サービスを選択して利用してください。
技術監理局契約部契約制度課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2545 FAX:093-582-3113