設計業務委託成績優秀表彰実施要領
制定 平成24年1月20日
最終改正 平成29年4月 1日
(趣旨)
第1条 この要領は、北九州市請負工事及び設計業務委託表彰要綱(以下「要綱」という。)第2条第1項第2号の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象となるものは、1件の業務委託料が100万円を超える設計業務で北九州市設計業務委託成績評定要領(以下「評定要領」という。)に基づいた評定点が80点以上の成績で完了した設計業務の受注者とする。ただし、要綱第3条各号に該当するもののほか、表彰することが不適当と認められるものについては、表彰の対象としない。
(表彰の実施)
第3条 当該年度の表彰対象者については、翌年度に設計業務成績優秀表彰を行い、表彰状を授与する。
(表彰の公表)
第4条 表彰したものは、表彰者名とともに対象となった設計業務委託名、管理技術者名及び評定点を技術監理局において掲示し、北九州市のホームページに掲載する。
(表彰の無効)
第5条 評定要領第5条に規定する特別評定により評定点が減点され、評定点が80点未満となった場合は、表彰は無効とする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、実施上の細目について必要な事項は技術監理局長が定める。
附則
この要領は、平成24年1月20日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。