(目的)
第1条 この要綱は、北九州市が発注する請負工事(以下「工事」という。)及び設計業務委託(以下「設計業務」という。)についてその成績が特に優秀であるものを表彰し、工事受注者及び設計業務受注者の意識の向上を図ることにより、建設技術の向上の促進及び公共工事の品質確保に寄与することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 市長は、次の各号に該当するものを表彰する。
(1)工事における成績評定が特に優秀であるもの
(2)設計業務における成績評定が特に優秀であるもの
(3)工事における労働災害防止等の安全対策が特に優秀であるもの
2 前項第1号から第3号に規定する表彰については別途要領を定める。
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、表彰の対象としない。
(1)北九州市建設工事等入札参加者の指名停止要綱第4条第1項及び第5条第1項の規定により、指名停止措置を受け指名停止の期間にあるもの
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有するもの
(表彰の方法)
第4条 第2条の規定に該当するものとして表彰を受けるものの表彰の方法及び公表の方法その他表彰について必要な事項は、第2条第2項に規定する別途要領に定める。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、運用にあたり必要な事項は技術監理局長が定める。
付則
この要綱は、平成24年1月20日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。