「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで飼養すること(終生飼養)が義務付けられています。また、犬猫の引取りについては、この終生飼養の原則に反するため、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合、犬猫の引取りを拒否できると定められています。
本市動物愛護センターでは「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、以下のような場合には、相当な事由がないとして原則、引取りをお断りします。
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで飼養すること(終生飼養)が義務付けられています。また、犬猫の引取りについては、この終生飼養の原則に反するため、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合、犬猫の引取りを拒否できると定められています。
本市動物愛護センターでは「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、以下のような場合には、相当な事由がないとして原則、引取りをお断りします。
飼い主の皆さん、最期まで責任と愛情をもって飼ってください。
飼い犬・飼い猫についてはこんな時どうればのページもあわせてご覧ください。
保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852
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