【概要】
セーフティネット保証2号は、「経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者」(以下、「指定事業者」とします)と直接取引、間接取引、地域内取引のある等の連鎖取引関係のある中小企業者のうち、売上高の減少等により、経営の安定に支障を生じている方への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
【経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者】
指定事業者は、中小企業庁ホームページでご確認ください。
【概要】
セーフティネット保証2号は、「経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者」(以下、「指定事業者」とします)と直接取引、間接取引、地域内取引のある等の連鎖取引関係のある中小企業者のうち、売上高の減少等により、経営の安定に支障を生じている方への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
【経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者】
指定事業者は、中小企業庁ホームページでご確認ください。
以下1、2の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業者(組合、NPO法人を含む)
1.指定事業者との直接的または間接的な取引依存度が20%以上の中小企業者
2.当該事業活動の制限後、最近1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
(注)他に、「地域内での取引において事業活動の制限を受けた場合」「指定事業者が金融機関である場合」の要件もあります。詳しくは、中小企業振興課までお問い合わせ下さい。
窓口 | 認定受付曜日 |
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産業経済局 中小企業振興課 電話番号:093-873-1433 場所:戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階 |
祝日を除く 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 相談時間:午前9時から12時、午後1時から5時まで |
必要書類 |
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(1)認定申請書 |
(2)依存度・売上高等比較表 |
(3)融資申込みに係る反社会的勢力でないことの表明・確約書 |
(4)売上確認資料(試算表・売上台帳等で、(2)の売上高等比較表に記載の見込みを除く、実績数値を確認できるもの) |
(5)履歴事項全部証明書の写し(法人)、所得税確定申告書の写し(個人事業主) |
(6)指定事業者と直接又は間接的に取引を行っていることが分かる書類(売上台帳、仕入れ台帳、納品書等) |
(7)委任状(任意書式)(注1) |
上記書類(1)、(2)、(3)がダウンロードできます |
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1.指定事業者と「直接」取引を行っている場合 2.指定事業者と「間接的な」取引を行っている場合 |
(注1)金融機関代理申請の場合のみ提出して下さい。委任状を利用する場合は、委任者の実印が必要です。
(注2)プリントアウト時には、必ず片面印刷を行い、両面印刷はしないで下さい。
北九州市中小企業融資制度の申込先は、「取扱市内金融機関14行(北九州市内及びその近郊の本店・支店)、北九州商工会議所(本所、サービスセンター)」です。
金融機関によって、申込可能な資金が異なりますので、ご注意ください。
【取扱金融機関(14行)】
みずほ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、大分銀行、福岡中央銀行、西京銀行、豊和銀行、福岡ひびき信用金庫、遠賀信用金庫、商工組合中央金庫
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産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434