令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まりました。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが、適格請求書(インボイス)を交付することができ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)について
インボイス制度に関する相談・お問合せ先について
【お電話での相談】
インボイス制度に関する一般的な電話相談は、
コールセンター(フリーダイヤル):0120-205-553
登録番号や申請の処理状況等のご確認は、
福岡国税局インボイス登録センター:092-791-1712
【税務署での個別相談】
インボイス制度に関して、税務署での個別相談を希望される場合は、所轄の税務署へお電話ください。
門司税務署:093-321-5831(門司区管轄)
小倉税務署:093-583-1331(小倉北区、小倉南区管轄)
若松税務署:093-761-2536(若松区管轄)
八幡税務署:093-671-6531(八幡東区、八幡西区、戸畑区管轄)
【免税事業者の方のみ】
中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口(外部リンク)
【インボイス制度に関する相談窓口一覧】
制度に関する補助金、取引上のお悩み、経営など各種の相談窓口は、下記の相談窓口一覧表をご参照ください(国税庁インボイス制度公表サイトより)
その他、北九州市中小企業支援センター(外部リンク)でも経営等に関するご相談をお受けしております。
「インボイス制度」とは
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
「インボイス」とは
売手が買手に対して、正確な税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
【インボイスの記載事項】
(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度導入に関する支援制度
(注)補助金の申請手続き及び制度に関するお尋ねは各窓口へお問合せください。
取引上のトラブルについて
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このページの作成者
産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
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