セーフティネット保証5号とは
業況の悪化している業種の中小企業者を支援するための保証制度です。対象となる業種は指定業種として中小企業庁が原則3ヶ月毎に発表しています。
認定は、本店又は事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長が行います。
業況の悪化している業種の中小企業者を支援するための保証制度です。対象となる業種は指定業種として中小企業庁が原則3ヶ月毎に発表しています。
認定は、本店又は事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長が行います。
国が指定する業種に属する中小企業者等
指定業種は、日本標準産業分類(令和5年7月改定)の細分類にて判断されます。現在営んでいる事業がどの分類に該当するか、日本標準産業分類(令和5年7月改定版)(外部リンク)にてご確認ください。
セーフティネット保証5号の指定業種は中小企業庁のホームページでご確認下さい。(外部リンク)
(1)日本標準産業分類の分類検索システム(外部リンク)で営んでいる事業の4桁の細分類番号を調べる。
(注)分類検索システムでは業種に関するキーワードでの検索も可能です。また直接業種の記載がない場合でも、各業種に関する説明、事例に従ってすべての業種を分類することができます。説明、事例についてはページ右側にあるinfoをクリックすると表示されます。
(2)中小企業庁のホームページに記載の指定業種一覧で指定業種(外部リンク)に該当するかを確認する。
(注)(1)の手順を経ずに、指定業種一覧から営んでいる事業を当てはめて申請されますと、窓口で業種を確認する際に業種が違うことが判明し、認定ができないケースがありますので、ご注意ください。
借入申込みの前に、北九州市産業経済局中小企業振興課にて認定手続きが必要です。
事前予約制となっていますので、下記認定窓口へご連絡ください。
認定窓口:北九州市中小企業振興課
受付曜日:平日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
相談時間:午前9時から12時、午後1時から5時まで
電話番号:093-873-1433
場所:戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
令和6年12月1日から認定書の様式を変更しています。新様式を使用してください。
| 必要書類 |
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ア 認定申請書(注1) |
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イ 計算書(「売上高」「原油高」「利益率」)(注1) |
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ウ 融資申し込みに係る反社会的勢力でないことの表明・確約書 |
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エ 申請書に記載している月別売上等の確認資料 (法人)直近の2期分の決算書および法人事業概況説明書、売上が分かるもの(直近3ヶ月分の試算表・売上台帳等) (個人事業主)直近の2期分の所得税確定申告書の写しおよび売上が分かるもの(直近3ヶ月分の試算表・売上台帳等) (注)営んでいる事業が二つ以上で、指定業種と非指定業種がある場合は月別売上を分けたもの (注)「利益率要件」で申請する場合は営業利益率が合理的に確認できる資料 |
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オ 履歴事項全部証明書の写し(法人)、所得税確定申告書の写し(個人事業主) |
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カ 許認可証の写し(許認可業種のみ) |
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キ 営んでいる事業の分かる資料(例)パンフレット、請求書、ホームページ等 |
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ク 委任状(注2) |
(注1)要件に該当する認定申請書をご利用下さい。対象となる兼業要件の認定要件のすべてを満たすことが必要です。
(注2)金融機関代理申請の場合のみ提出してください。委任状を利用する場合は、委任者が必ず実印で押印してください。
| 対象者 | 認定要件及び認定書様式 | |
|---|---|---|
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兼業要件 1 |
営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることが確認できる中小企業者であって、企業全体について、右記の要件のいずれかを満たすこと。 |
【売上高要件】最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。(注)コロナ前との比較はできません。以下の要件も同様)認定申請(イ)-(1)PDF形式:507KB 【売上高の創業緩和要件】業歴1年3か月未満の場合であって、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。認定申請(イ)-(3)PDF形式:505KB 【原油高要件】(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。認定申請(ロ)-(1)PDF形式:218KB 【利益率要件】最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。認定申請(ハ)-(1)PDF形式:605KB |
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兼業要件 2 |
営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者であって、かつ、指定業種及び企業全体の双方について、右記の要件のいずれかを満たすこと(但し、様式ロー(2)は指定業種に係る上昇率のみで足りる。)。 |
【売上高要件】最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。認定申請(イ)-(2)PDF形式:476KB 【売上高の創業緩和要件】業歴1年3か月未満の場合であって、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。認定申請(イ)-(4)PDF形式:491 KB 【原油高要件】最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。認定申請(ロ)-(2)PDF形式: 223KB 【利益率要件】最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。認定申請(ハ)-(2)PDF形式:642KB |
認定書の「前年度」とは、前年度同期のみです。令和6年12月1日以降はコロナ前との比較はできません。
| 法人 | 個人事業主 | 金融機関 |
|---|---|---|
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(注)プリントアウト時には、必ず片面印刷を行い、両面印刷はしないで下さい。
みずほ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、大分銀行、福岡中央銀行、西京銀行、豊和銀行、福岡ひびき信用金庫、遠賀信用金庫、商工組合中央金庫
原則として、福岡県信用保証協会北九州支所の担当地区(注1)及び北九州市に隣接する市町村(注2)の本店及び支店で申込みできます。
(注1)北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡
(注2)直方市、鞍手町、福智町、香春町、山口県下関市
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産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434
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