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動物取扱業について

更新日 : 2022年9月29日
ページ番号:000006949

平成17年6月に動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動愛法)が改正され、平成18年6月1日から動物取扱業は登録制になりました。

また平成24年6月1日から動物取扱業としてあらたに「競りあっせん業」「譲受飼養業」の2業種が追加されました。

平成25年9月1日より今までの動物取扱業者は第一種動物取扱業と呼称が変わり、また新たに「飼養施設を有し、営利性のない動物の取扱いを行う者」を対象に届出制第二種動物取扱業が新設されました。

動物取扱業の詳細については、以下のページをご覧ください。

このページの作成者

保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852

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