特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとしており(健康増進法第20条第1項)、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設をいいます(健康増進法施行規則第5条)。
これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があります。
また、北九州市では、特定給食施設以外の1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設を「小規模給食施設」とし、特定給食施設に準じた指導及び支援を行っています。
【お知らせ】
11月は栄養管理報告書の報告月です。12月10日までに所定の様式にてご提出をお願いいたします。