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介護(予防)サービスを利用するときの手続き

更新日 : 2025年4月10日
ページ番号:000002426

介護(予防)サービス計画

在宅サービスを利用するときは、介護(予防)サービス計画の作成が必要です。
要介護1~5と認定された人は、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に、要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターまたは介護予防支援事業所に依頼し、介護(予防)サービス計画を作成してもらう必要があります。

(注)介護(予防)サービス計画の作成に本人の費用負担はありません。

介護(予防)サービス計画の作成を依頼する事業者などが決まったら、住所地の区役所保健福祉課介護保険担当に下記届出書(「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」、「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」または「介護ケアマネジメント作成依頼(変更)届出書」)を保険証と一緒に提出してください。

(注)介護(予防)サービス事業者と契約するときは、事業者から重要事項説明書の交付を受け、詳しい説明を必ず受けてください。

介護の必要な度合いに応じて次のように分けられます。

要介護1~5
要介護5 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)がケアマネジメントを行います。
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
要支援1・2
要支援2 地域包括支援センターまたは介護予防支援事業所が介護予防ケアマネジメントを行います。
要支援1

届出書 様式 

居宅サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメントのいずれかにチェックを入れて、住所地の区役所保健福祉課介護保険担当へ提出してください。

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電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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