在宅サービスを利用するときは、介護(予防)サービス計画の作成が必要です。
要介護1~5と認定された人は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に、要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターに依頼し、介護(予防)サービス計画を作成してもらう必要があります。
(注)介護(予防)サービス計画の作成に本人の費用負担はありません。
介護(予防)サービス計画の作成を依頼する事業者などが決まったら、住所地の区役所介護保険係に「居宅サービス計画作成依頼届出書」または「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を保険証と一緒に提出してください。
(注)介護(予防)サービス事業者と契約するときは、事業者から重要事項説明書の交付を受け、詳しい説明を必ず受けてください。
介護の必要な度合いに応じて次のように分けられます。
要介護5 | 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)がケアマネジメントを行います。 |
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要介護4 | |
要介護3 | |
要介護2 | |
要介護1 |
要支援2 | 地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを行います。 |
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要支援1 |