- 介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、介護が必要な人を社会のみんなで支えあう制度です。
- 40歳以上の人が加入して保険料を納め、介護が必要となった時は、保険を利用して費用の1割から3割の負担で介護サービスが利用できます。
介護保険制度の概要
介護保険の加入者(被保険者)
介護保険には40歳以上の人が加入します。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40から64歳の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
(注)加入者は、原則として北九州市に住所(住民票)のある人です。外国籍の人は、3カ月以上の在留が認められた人などです。
介護保険の被保険者証について
- 被保険者証は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、要介護認定を受けた第2号被保険者に交付されます。(65歳になったときに被保険者証は送付されます。)
- 被保険者証は、要介護認定の申請や介護サービスを利用するときなどに必要となりますので、大切に保管してください。
- 令和6年夏以降に新たに交付するものから、被保険者証の色を従来の「もえぎ色(黄緑色に近い色)」から「うぐいす色」に変更します。色の違いによる被保険者証の取扱いに違いはありません。(どちらの色も有効な被保険者証として取扱います。)
介護サービスを利用できる人
介護保険の加入者は介護が必要と認められた場合、かかる費用の1割から3割の負担で、必要に応じた介護サービスを受けることができます。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする人
- 常に介護を必要としないが、家事や身支度などで日常生活の手助け(支援)が必要な人
- 40から64歳の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
- 初老期の認知症、脳血管疾患、がん末期など老化による16種類の病気のために、介護または支援が必要と認定された人。
老化が原因とされる16種類の病気とは
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービス利用時の利用者負担
介護サービスを利用する際には、費用の一部を利用者の人に負担していただきます。
利用者負担割合は、利用者の所得の状況により、1割、2割または3割のいずれかとなります。
新たに要支援・要介護認定等を受けられた人や、認定を受けていて毎年8月1日現在に有効な要支援・要介護認定等を受けられている人に介護保険負担割合証を交付しています。
介護保険被保険者証と合わせて介護保険負担割合証を介護事業者に提示してください。
なお、利用者負担割合の判定は図のとおりとなっています。
介護保険の費用負担
- 介護サービスに必要な費用は、サービス利用時の利用者負担(1割から3割)を除いて、50%が公費、50%が保険料でまかなわれています。
- 保険料50%の内訳は、第1号被保険者と第2号被保険者の人数比率によって決まります。
負担割合(平成30年4月から)
第1号被保険者 23%
第2号被保険者 27%
公費(税金) 50%
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このページの作成者
保健福祉局長寿推進部介護保険課
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