精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、障害の程度が知的障害のある人又は身体障害のある人に準ずると認められる方(又はその方を扶養している親族)に対し、「障害者控除対象者認定書」を交付します。所得税及び住民税の障害者控除又は特別障害者控除を受けることができます。
障害者控除対象者認定書の交付
概要
1.申請窓口
各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー
2.申請から交付まで
証明書の発行まで数日いただいています。
なお、申請にあたって、北九州市で要介護認定を受けている方は、対象となる方の介護保険被保険者番号が分かるもの(介護保険被保険者証等)をご持参ください。
【北九州市で介護保険の要介護認定を受けている方】
申請書(認定書)を提出すると、介護保険要介護認定の訪問調査結果の要介護認定調査項目により審査され、知的障害のある人等に準ずるものと認められた場合は、障害の程度に応じて障害者もしくは特別障害者として認定されます。
認定 | 認定基準 | |
---|---|---|
障害者 | 知的障害者 (軽度・中度)に準ずる |
認知症度 2;日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 3;日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる | 認知症度 4;日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 M;著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
寝たきり年長者 | 寝たきり度 B;屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 C;1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 |
【北九州市で介護保険の要介護認定を受けていない方】
申請の際に、指定医が発行する「身体障害者診断書・意見書(有料)」が必要です。ただし、「身体障害者診断書・意見書」を取っても診断結果によっては対象とならない場合もありますので、申請をお考えの方は必ず事前に区役所高齢者・障害者相談コーナーにてご相談ください。「身体障害者診断書・意見書」により身体障害のある人に準ずると認められた場合は、障害の程度に応じて障害者もしくは特別障害者として認定されます。
認定 | 認定基準 | |
---|---|---|
障害者 | 身体障害者手帳 3級から6級に準ずる |
身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる3級から6級の障害に該当 |
特別障害者 |
身体障害者手帳 |
身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる1級または2級の障害に該当 |
3.費用(自己負担額)
無料
4.参考
【所得控除額】
詳しくは税の窓口でお尋ねください。
市民税 | 所得税 | |
---|---|---|
障害者 | 260,000円 | 270,000円 |
特別障害者 | 300,000円 | 400,000円 |
(注)平成30年時点
【申告窓口】
源泉徴収されている方は勤務先、その他の方は税務署もしくは各区役所内の市税事務所市民税課又は税務課です。詳しくは、勤務先、税務署もしくは各区役所内の市税事務所市民税課又は税務課でお尋ねください。
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部長寿社会対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2407 FAX:093-582-2095