こんなとき | 種別 | 届出先 |
---|---|---|
配偶者が就職して厚生年金に加入し、その扶養家族となったとき |
1 → 3 |
配偶者の勤務先 |
厚生年金に加入している人と結婚して扶養されるようになったとき |
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アルバイトやパートの収入が減り厚生年金に加入している配偶者の扶養家族となったとき |
||
住所・氏名が変わったとき |
- |
届出不要 |
死亡したとき |
住所地の区役所国保年金課 |
|
厚生年金に加入したとき |
1 → 2 |
届出不要 |
節目ごとの届出
第1号被保険者
第2号被保険者
こんなとき | 種別 | 届出先 |
---|---|---|
退職したとき |
2 → 1 |
住所地の区役所国保年金課 |
退職してサラリーマンの夫(妻)に扶養されるようになったとき |
2 → 3 |
配偶者の勤務先 |
第3号被保険者
こんなとき | 種別 | 届出先 |
---|---|---|
配偶者が退職して、厚生年金の加入者ではなくなったとき |
3 → 1 |
住所地の区役所国保年金課 |
離婚したり配偶者が死亡したとき |
||
アルバイトやパートの収入が増えたり雇用保険を受給したりして配偶者の扶養から外れたとき |
||
配偶者が厚生年金や共済組合のあるところに再就職したとき |
3 → 3 |
配偶者の勤務先 |
住所・氏名が変わったときや死亡したとき |
- |
|
厚生年金に加入したとき |
3 → 2 |
届出不要 |
届け出の手続きは
年金手帳の他に書類が必要な場合がありますので、詳しくは届出先にお問い合わせください。
(注1)基礎年金番号の代わりにマイナンバーで手続きができます!マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)と本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
(注2)通知カードについては、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されており、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合、または同日前に正しく変更手続きが取られている場合に限ります。
お問合せ先
区役所
門司区役所国保年金課 | 電話:093-331-0522 |
---|---|
小倉北区役所国保年金課 | 電話:093-582-3404 |
小倉南区役所国保年金課 | 電話:093-951-4117 |
若松区役所国保年金課 | 電話:093-761-2961 |
八幡東区役所国保年金課 | 電話:093-671-0802 |
八幡西区役所国保年金課 | 電話:093-642-1330 |
戸畑区役所国保年金課 | 電話:093-881-0622 |
年金事務所
お住まいの区 | 連絡先 | 所在地 |
---|---|---|
門司区・小倉北区 | 小倉北年金事務所 国民年金課 電話:093-583-8340(代表) |
〒803-8588 北九州市小倉北区大手町13番3号 |
小倉南区 | 小倉南年金事務所 国民年金課 電話:093-471-8873(代表) |
〒800-0294 北九州市小倉南区下曽根一丁目8番6号 |
若松区・八幡東区 八幡西区・戸畑区 |
八幡年金事務所 国民年金課 電話:093-631-7962(代表) |
〒806-8555 北九州市八幡西区岸の浦一丁目5番5号 |
受付時間 8時30分から17時15分まで
(注1) 夜間延長、休日開所の日があります(詳しくは、各年金事務所にお尋ねください)。
(注2) 「年金手帳」、「年金証書」などをお持ちになってください。
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227