新しく後期高齢者医療に加入された方は、加入より半年から1年後に原則年金天引きが開始します。
・年金天引きが開始するまでの間は翌月(4・5月加入の方は7月)に届く納付書を使って金融機関窓口でお支払いいただくか、口座振替をお申し込みください。 国民健康保険料を口座振替で納付していた方も新たに口座振替の手続きが必要です。
・口座振替のお申し込みは、金融機関の窓口でお手続きください。インターネットからのお申し込みは下記をご覧ください。
(注1)口座振替申込みいただいてから口座振替の開始までに2から3か月かかりますのでご了承ください。開始する日より前に口座振替開始のお知らせ(はがき)が届きます。
(注2)なお、年金天引きの基準に該当した場合は、口座振替ご利用の方も自動で年金天引きに切り替わります。口座振替ご利用の方で、年金天引き対象となっても年金天引き移行をご希望でない場合は特別徴収中止届が必要になります。お手続きについては、区役所国保年金課後期高齢者医療担当にご相談ください。
(注3)恩給、老齢福祉年金は対象になりません。
特別徴収の対象となる年金は種類等によって優先順位が定められています。複数の年金を受給している方は、優先順位が最も上位の年金のみで特別徴収の判定がなされるため、年金受給額の合計が年額18万円以上の場合でも特別徴収にならない場合があります。年金天引きに該当しない方は、金融機関で納付書を利用してお支払いいただくか、口座振替を金融機関でお申し込みください。