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後期高齢者医療保険料の納め方(Web口座振替受付サービスでのお申込みはこちらから)

更新日 : 2024年11月19日
ページ番号:000001720

年金天引きが原則です。

保険料は原則として、年金からの天引き(特別徴収)です。年金の額等によっては、口座振替や納付書で納める普通徴収になる場合があります。
年金天引き対象となる方も、届出により口座振替へ変更することができます。ただし、対象になった方は年金天引きに自動で移行します。納付方法でご不明な場合は各区役所国保年金課へお問い合わせください。

 

保険料の納め方流れ図

新しく後期高齢者医療に加入された方へ

新しく後期高齢者医療に加入された方は、加入より半年から1年後に原則年金天引きが開始します。 

・年金天引きが開始するまでの間は翌月(4・5月加入の方は7月)に届く納付書を使って金融機関窓口でお支払いいただくか、口座振替をお申し込みください。 国民健康保険料を口座振替で納付していた方も新たに口座振替の手続きが必要です。 

・口座振替のお申し込みは、金融機関の窓口でお手続きください。インターネットからのお申し込みは下記をご覧ください。 

(注1)口座振替申込みいただいてから口座振替の開始までに2から3か月かかりますのでご了承ください。開始する日より前に口座振替開始のお知らせ(はがき)が届きます。 

(注2)なお、年金天引きの基準に該当した場合は、口座振替ご利用の方も自動で年金天引きに切り替わります。口座振替ご利用の方で、年金天引き対象となっても年金天引き移行をご希望でない場合は特別徴収中止届が必要になります。お手続きについては、区役所国保年金課後期高齢者医療担当にご相談ください。

(注3)恩給、老齢福祉年金は対象になりません。

 特別徴収の対象となる年金は種類等によって優先順位が定められています。複数の年金を受給している方は、優先順位が最も上位の年金のみで特別徴収の判定がなされるため、年金受給額の合計が年額18万円以上の場合でも特別徴収にならない場合があります。年金天引きに該当しない方は、金融機関で納付書を利用してお支払いいただくか、口座振替を金融機関でお申し込みください。 

保険料の減免制度について

 災害や事業の休廃止等による収入の著しい減少などにより保険料を納めることが困難になったときは、申請により保険料が減免される場合があります。
 詳しくは住所地の区役所国保年金課へお早めにご相談ください。

  1. 災害による減免(震災・風水害・火災などにより著しい損害を受け、保険料の納付が困難となった場合)
      生活に必要不可欠な財産の損害の割合を考慮し、保険料を減免します。
  2. 収入の減少による減免(心身の故障・事業の休廃止・失業等により収入が著しく減少したために、保険料の納付が困難となった場合)
      申請された年の所得の見込額や前年からの所得の減少割合を考慮し、保険料を減免します。

保険料の納め忘れに注意しましょう

 災害などの特別な理由がないのに保険料を滞納すると、有効期限の短い保険証が交付されたり、給付の一時差し止めなどの措置がとられることがあります。

Web口座振替受付サービスによる申込み(令和5年1月から開始)

パソコンやスマートフォンからインターネットを通じて、口座振替の申し込みができるようになりました。

区役所国保年金課や金融機関の窓口に出向かずに手続きができます。

【Web口座振替受付サービスが利用できる金融機関】

福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、筑邦銀行、福岡中央銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、肥後銀行、大分銀行、豊和銀行、南日本銀行、西京銀行、広島銀行、もみじ銀行、伊予銀行、福岡ひびき信用金庫、ゆうちょ銀行

「納付済額のお知らせ」の送付について

 後期高齢者医療保険料をお支払いいただいた納付義務者の方へ毎年2月上旬までに、前年中(1月1日から12月31日まで)に納付された保険料の合計額を記載した「納付済額のお知らせ」を発送します。

・保険料の還付金等があった場合は、その調整後の金額でお知らせします。

・納付された保険料は全額、所得税及び住民税の控除対象となります。確定申告などに使用できますので、領収書やお知らせは大切に保管してください。ただし、確定申告の際、「後期高齢者医療保険料」の場合、社会保険料控除証明書の提出が義務付けられていません。(税務署が必要と判断した場合には提出が必要な場合があります。)

・領収書を無くされた場合などは、住所地の区役所国保年金課へご相談ください。 納付証明書(有料300円)のほか、無料で納付額を示した書類をお渡しすることができます。

注:本人確認ができないため、電話等で納付済額の金額をお伝えするなどの対応は行っていません。

お問い合わせ先

ご不明な場合は、お住まいの区の区役所国保年金課後期高齢者医療担当へお問い合わせください。

門司区役所 国保年金課 後期高齢者医療担当   093-331-3310

小倉北区役所国保年金課 後期高齢者医療担当  093-582-3406 

小倉南区役所国保年金課 後期高齢者医療担当  093-951-4116

若松区役所国保年金課 後期高齢者医療担当   093-761-5755

八幡東区役所国保年金課 後期高齢者医療担当  093-671-2859

八幡西区役所国保年金課 後期高齢者医療担当  093-642-1333

戸畑区役所国保年金課 後期高齢者医療担当   093-881-2391  

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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