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延長保育

更新日 : 2024年4月1日
ページ番号:000001873

 保護者のやむを得ない事情により、保育を利用できる時間帯を超えて保育が必要となる場合は、利用中の施設において延長保育を利用することができます。
 ご利用にあたっては、別途料金が必要となります。

 保育を利用できる時間(保育標準時間:1日最大11時間、保育短時間:1日8時間)に応じた、延長保育の制度となっています。

保育標準時間認定の方(1日最大11時間 (注)原則的な保育時間は8時間)

実施施設数 119箇所

  • 午後7時まで延長:117箇所
  • 午後8時まで延長:三萩野保育所(小倉北区明和町)、あじさい保育所(八幡西区紅梅)の2箇所で実施
     延長保育を実施している保育所は、午前7時から開所しています。
     (注)一部の保育所を除きます。詳細は以下の「認可保育所一覧」をご覧ください。
     
  • 夜間保育所:小倉北ふれあい保育所・夜間部(小倉北区馬借)の1箇所で実施
     延長時間は、午前7時から午前11時と午後10時から午前0時です。 
     (注)通常開所時間:午前11時から午後10時

実施施設一覧(以下の「認可保育所一覧」をご参照ください)

利用料
時間 金額
1時間延長 月額  2,500円
2時間延長 月額  6,000円
4時間延長 月額 12,000円
6時間延長 月額 15,000円

(注)直接、施設にお支払ください。
(注)生活保護世帯等は無料です。 

保育短時間認定の方(1日8時間)

  • 各施設や事業者が定めた受入れ時間(8時間)を超えて、保育を利用する必要がある場合は、延長保育の利用となります。
  • 実施施設:市内の全ての認可保育所及び地域型保育事業所

利用料
 保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)の保育料の差額が、利用料となります(月額)。詳細は各施設にお問い合わせください。
(注)直接、施設にお支払ください(生活保護世帯等は無料です)。
(注)保育標準時間で定める時間帯の範囲内で、延長保育を利用する場合の金額です。保育短時間認定の方が、標準時間を超えて延長保育を利用する場合、別途、標準時間の利用料が必要です。

利用手続きについて

  • 対象となる子ども・・・保育所、地域型保育(家庭的保育、小規模保育など)の利用者
  • 延長保育の利用手続きは、支給認定申請及び保育の利用の申し込みとは、別に行う必要があります。
  • 申し込みは月単位になります。「延長保育利用申込書」に必要事項をご記入の上、直接、施設にお申し込みください。
    (注)申込書は、各区役所保健福祉課に備え付けのほか、以下からダウンロードできます。
  • 利用料も月額です。直接、施設にお支払ください。(注)生活保護世帯等は無料です。

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このページの作成者

子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070

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