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審査会審議概要第41回~第45回

更新日 : 2022年6月24日
ページ番号:000005156

第41回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 
平成16年3月8日13時30分~15時45分

場所
 
北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 
委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、田上吏員

議事
1.個人情報保護制度の見直しについて
 1.前回の審議に関する報告について
  個人情報ファイルに記録されていない者が自己の個人情報を開示請求した具体例及び実施機関の範囲等に関する他都市の状況について、事務局が説明を行った。

 2.収集の制限について
ア.保有の制限について
  (主な意見)

  • 「収集」よりも「取得」の方が幅が広いように思われるので、「取得」という言葉の方がよいのではないか。
  • 「収集」よりも「取得」の方が適当なのか、今後検討を要する。
  • 「収集」という言葉を使わない場合は、条文の構成を変える必要があり、今後さらに検討を要する。

イ.利用目的の明示について
  (主な意見)

  • 説明責任の観点からも、利用目的の明示に関する規定を設けた方がよいのではないか。
  • 行政機関個人情報保護法には、「あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」と規定されており、条例にも同様に規定した方がよいのではないか。 

ウ.センシティブ情報の取扱いについて
  (主な意見)

  • 行政機関個人情報保護法には規定がないが、現行条例には既に規定されており、このまま存続してよいのではないか。

2.住民基本台帳ネットワークシステムの監査報告について
所管課(総務市民局区政課)から、説明を受けた。
 
3.その他
諮問第5号事案(消費生活相談カード)について、3月3日付けで処分庁(総務市民局市民部消費生活センター)の決定があったことを、事務局が報告した。
 
4.第40回北九州市個人情報保護審査会議事録について
出席委員により原案のとおり可決され、確定した

※審査会資料は、文書館の閲覧室に配架しています。

第42回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 
平成16年3月22日13時30分~15時30分

場所
 
北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 
委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、田上吏員

議事
1.個人情報保護制度の見直しについて
 1.利用及び提供の制限について
ア.収集(利用)目的変更について
  (主な意見)

  • 目的そのものの変更については、適正手続の問題もあり、規定しない方がよいのではないか。
  • 目的の範囲外利用については、現行条例の規定でよいと思われる。 

イ.例外規定の取り扱いについて
  (主な意見)

  • 「公益上特に必要がある場合は、個人情報保護審査会の意見を聴く」という条項を加えるかどうかについては、それも一つの方法ではあるが、今後さらに検討を要する。
  • 収集制限と目的外利用・提供制限との例外規定の整合性については、今後さらに検討を要する。 

ウ.個人情報の提供を受ける者に対する措置要求について
  (主な意見) 

  • 条例では、「必要な措置を講じることを求めなければならない」と規定されており、行政機関個人情報保護法よりも厳しい表現となっているので、現行の規定のままでよいのではないか。

 2.オンライン結合の禁止について
 (主な意見)

  • 現行条例は、「必要な保護措置が講じられている場合」と規定されており、一律に禁止はしてないので、現行の規定のままでよいのではないか。
  • 「必要な保護措置」についての判断は実施機関が行うが、審査会へ報告、説明などを行うかどうかについては、今後さらに検討を要する。

 3.外部委託に関する措置について
 (主な意見)

  • 現行条例の規定は、総務省通知の内容に沿ったものとなっており、特に変える必要はないのではないか。

 4.個人情報ファイルについて
 (主な意見)

  • 届出制度については、従来どおり維持してよいのではないか。
  • 施行規則で定めている「処理形態」という文言が適当かどうかについては、今後さらに検討を要する。

2.第41回北九州市個人情報保護審査会議事録について
 出席委員により原案のとおり可決され、確定した

第43回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 
平成16年4月8日13時30分~15時40分

場所
 
北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 
委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、田上吏員

議事
1.個人情報保護制度の見直しについて
 1.罰則について
 (主な意見)

  • 行政機関個人情報保護法に準じて、条例にも罰則に関する規定を設けた方がよいのではないか。
  • 保有している個人情報の性質を考えると、量的には国の方が多いが、質的には地方自治体の方が重要なものが多い。
  • 個人情報保護制度については、国よりも地方自治体の方が先行しており、国よりも罰則を軽くするのはいかがかと思う。
  • 反面、罰則は人権の制約にもつながり法律より重いのも問題があるため、行政機関個人情報保護法と同程度の罰則とするのがよいのではないか。
  • 受託業者は他都市にまたがる可能性もあるため、他都市条例との均衡を考える必要がある。

2.開示、訂正及び利用停止について
 ア.開示請求者の範囲について
 (主な意見)

  • この条例の対象となるのが「生存する個人に関する情報」であるとすると、遺族の請求は認められない。
  • 本人の個人情報に対する代理人の請求を認めるかどうかについては、利益が相反する場合もあり、今後さらに検討を要する。
  • 任意代理人の請求を認めるかどうかについては、委任関係の真偽の確認が難しいという問題もあり、今後さらに検討を要する。 

 イ.不開示情報について
  (主な意見)

  • 行政機関個人情報保護法第14条第7号の規定は、不開示情報の範囲がかなり広がるおそれがある。
  • 行政機関個人情報保護法は、条文が長くて煩雑であり、現行条例第13条及び第19条の規定の方が分かりやすくてよいのではないか。
  • 情報公開条例の規定とは必ずしも一致させる必要はないが、利用者にとって分かりやすいように、ある程度整合性を図る方が望ましい。
  • 不開示情報の取扱いについては運用面の問題も大きいと思われるので、「自己情報は原則開示」という条例の本来の趣旨に沿った運用を図られたい。 

 ウ.開示請求・開示決定等の手続及び開示の実施について
  (主な意見)

  • 補正に関する手続は、運用の問題であり、条例そのものに規定する必要性はないようにも思われるが、情報公開条例との整合性の問題もあり、今後さらに検討を要する。 

 ※公益上の理由による裁量的開示等については、次回審議することとした。

2.第42回北九州市個人情報保護審査会議事録について
 出席委員により原案のとおり可決され、確定した

3.その他
 個人情報保護条例の改正について議会に陳情があったことを、事務局が報告した。

第44回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 
平成16年4月22日13時30分~15時30分

場所
 
北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 
委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、遠藤主査、今別府吏員

議事
1.個人情報保護制度の見直しについて
 1.開示、訂正及び利用停止について
ア.裁量的開示について
  (主な意見)

  • 裁量的開示を必要とする場合がある。拡大解釈して処理する方法もあるが、明文化しておく方が合理的である。
  • 自分の情報が調べられているとき、誰が調べているのかを知る権利が、その人にある。

イ.第三者に対する意見書提出の機会について
  (主な意見)

  • 手続き上、煩雑かもしれないが、第三者の権利保護という面では必要である。
  • 情報公開条例との整合性からも、あった方がよい。

ウ.部分開示、存否応答拒否及び個人情報の不存在について
  (主な意見)

  • 行政機関個人情報保護法との整合性をとるのが望ましい。

エ.他の法令等との調整について
  (主な意見)

  • どちらかというと、行政機関個人情報保護法よりは、現在の個人情報保護条例の方がすっきりとしていて、使いやすいと思われる。
  • 行政機関個人情報保護法に合わせると長くなる。運用の問題だから、簡潔にしておいてもよい。

オ.訂正請求の期間制限について
  (主な意見)

  • 再度の請求が可能であり、権利保護に支障はないので、制限を設けてもよい。
  • 事務の効率という面からも必要と思われる。

カ.利用停止請求について
  (主な意見)

  • 行政機関個人情報保護法との整合性をとるのが望ましい

 2.事業者が取扱う個人情報の保護について
ア.国、県、市との役割分担を踏まえた事業者等への支援及び苦情処理のあり方について
イ.法律が適用除外としている分野への条例の適用について
ウ.出資法人、地方独立行政法人、指定管理者の個人情報保護について
※以上(ア~ウ)については、今後の検討課題とする。

 3.個人情報保護審査会・不服申立て等について
ア.審査会の調査権限等について
  (主な意見)

  • 調査等については、これまでの実績もあり、条例で詳細を規定する必要はないように思われる。ただ、情報公開条例とのバランスや、審査会の権限強化の流れを考えると、大きな意味があるとも思われる。
  • 「諮問庁」という言葉はわかりにくいので、「実施機関」でよい。
  • 罰則については、情報公開・個人情報保護審査会設置法に合わせて、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」でよい。

イ.不服申立て手続きについて
  (主な意見)

  • 行政機関個人情報保護法との整合性をとるのが望ましい。

2.第43回北九州市個人情報保護審査会議事録について
 出席委員により原案のとおり可決され、確定した

第45回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 
平成16年5月27日14時~16時20分

場所
 
北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 
委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、遠藤主査、今別府吏員

議事
1.(1)個人情報保護制度の見直しについて
 1.(1)個人情報保護制度に係る検討項目内容について
(これまでの審議内容の整理)
ア.目的規定の見直しについて
イ.個人情報の定義について
ウ.開示請求等の対象となる個人情報の範囲について
エ.議長について
オ.責務規定について
カ.保有の制限について
キ.利用目的の明示について
ク.センシティブ情報の取扱いについて
ケ.利用目的変更について
  (主な意見)

  • 収集・取得の段階で明示された利用目的が変更される場合に、当該個人には知らされないのだから、個人情報保護審査会に意見を聞くという手続きが必要である。

コ.目的外利用・提供制限の例外規定について
  (主な意見)

  • 「本人以外への提供が本人の利益になるとき」に該当するかどうかの判断は難しい。濫用しないようにするべきである。検討を要する。
  • 「同一実施機関内での利用」等について、審査会の事務量が膨大になるからといって、審査会が全く関与しないのは問題である。個別の案件についても、審査会が関与するべきである。「重要事項に限り、審査会に意見を聞く」というやり方も考えられる。審査会の何らかの関与を検討するべきである。

サ.個人情報の提供を受けるものに対する措置要求について
シ.オンライン結合禁止規定について
ス.受託者の責務、業務従事者の義務について
セ.個人情報ファイルの届出内容について
ソ.職員及び受託業務従業者等に対する罰則について
タ.開示請求権者の範囲について
チ.不開示情報について
  (主な意見)

  • 「事務・事業情報」の規定の仕方は、漏れがないように、もう少しよく考えるべきである。
  • 「開示請求者の生命・健康などを害する情報」については、検討を要する事項である。
  • 「任意提供情報」については、それを保護する具体的・合理的な理由が必要である。

ツ.開示請求・開示決定等の手続及び開示の実施について
テ.部分開示、裁量的開示、存否応答拒否及び個人情報の不存在について
ト.他の法令との調整について
ナ.訂正請求について
ニ.利用停止請求について
ヌ.事業者等への支援及び苦情処理について
  (主な意見)

  • 現行条例では事業者の一般責務を定めているので、改正条例で保有個人情報件数が5000件以下の事業者を適用除外とするのは適当ではない。
  • 事業者の自主性はできるだけ尊重するべきである。

ネ.出資法人、地方独立行政法人及び指定管理者の個人情報保護について
ノ.審査会の調査権限等について
  (主な意見)

  • 手続規定は、明確にしたほうがよい。

ハ.不服申立て等に係る手続きについて
ヒ.不服申立人等に対する手続き上の保障について

 2.第44回北九州市個人情報保護審査会議事録について
 出席委員により原案のとおり可決され、確定した

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総務市民局総務部文書館
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番5号
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