日時
平成16年6月26日10時~12時10分
場所
北九州市立文書館2階A会議室
出席者
委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、遠藤主査、今別府吏員
議事
1.個人情報保護制度の見直しについて 第8回審査会質疑に係る補足
ア.「開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害する情報」について
(主な意見)
- 不治の病や遺伝子疾患のケース、法定代理人への開示が本人の権利利益の保護に反するケースなどが考えられ、不開示情報に含める方向で検討するべきである。
- ただ、これに該当するか否かの客観的判断が困難な場合もあり、間に専門家の判断を入れることも考慮すべきである。
イ.「任意提供情報」保護の具体的理由について
(主な意見)
- 法人だけでなく個人の任意提供情報も含めるかどうかについては検討を要する。
(主な意見)
- 現行条例の「評価・判定」という言い方では、全ての事務・事業で不開示となる可能性もあり、不開示範囲が広くなりすぎるのではないか。 「事務・事業情報」に含め、具体的に「事務・事業」を例示した方がよい。
- 行政側があまり拡大解釈できないようにすると同時に、判断しやすくするようにすべきである。
2.個人情報保護制度に係る検討項目のまとめ
ア.個人情報保護制度改正にあたっての考え方について
イ.条例の目的について
ウ.個人情報の定義・範囲について
エ.実施機関の範囲について
オ.利用者の責務について
カ.取得(収集)の制限について
キ.利用及び提供の制限について
ク.オンライン結合の禁止について
ケ.外部委託に関する措置について
コ.個人情報のファイルについて
サ.罰則について
シ.開示、訂正及び利用停止について
(主な意見)
- 任意後見人による代理請求は濫用のおそれが考えられるが、本人の身体、財産等を害するおそれがある場合は非開示にするということでよいと思われる。
ス.事業者等が取扱う個人情報の保護について
(主な意見)
- SOHOなどの零細事業者でも5,000件以上の個人情報を保有することもありうるので、個人情報取扱事業者を全て把握するのはきわめて困難である。従って、行政による指導や啓発活動が非常に重要である。
- 消費生活センターの消費生活相談が中心になると思われるが、ITに関連する指導・啓発については、市の専門のIT関連セクションを活用することは考えられないか。
セ.個人情報保護審査会・不服申立て等について
2.第45回北九州市個人情報保護審査会議事録について
出席委員により原案のとおり可決され、確定した