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審査会審議概要第46回~第50回

更新日 : 2022年6月24日
ページ番号:000005155

第46回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 平成16年6月26日10時~12時10分

場所
 北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、遠藤主査、今別府吏員

議事
1.個人情報保護制度の見直しについて 第8回審査会質疑に係る補足
 ア.「開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害する情報」について
(主な意見)

  •  不治の病や遺伝子疾患のケース、法定代理人への開示が本人の権利利益の保護に反するケースなどが考えられ、不開示情報に含める方向で検討するべきである。
  • ただ、これに該当するか否かの客観的判断が困難な場合もあり、間に専門家の判断を入れることも考慮すべきである。 

 イ.「任意提供情報」保護の具体的理由について
(主な意見)

  • 法人だけでなく個人の任意提供情報も含めるかどうかについては検討を要する。
 ウ.「個人評価情報」を「事務・事業情報」に含める考え方について
(主な意見)

  • 現行条例の「評価・判定」という言い方では、全ての事務・事業で不開示となる可能性もあり、不開示範囲が広くなりすぎるのではないか。 「事務・事業情報」に含め、具体的に「事務・事業」を例示した方がよい。
  • 行政側があまり拡大解釈できないようにすると同時に、判断しやすくするようにすべきである。

2.個人情報保護制度に係る検討項目のまとめ
 ア.個人情報保護制度改正にあたっての考え方について
 イ.条例の目的について
 ウ.個人情報の定義・範囲について
 エ.実施機関の範囲について
 オ.利用者の責務について
 カ.取得(収集)の制限について
 キ.利用及び提供の制限について
 ク.オンライン結合の禁止について
 ケ.外部委託に関する措置について
 コ.個人情報のファイルについて
 サ.罰則について
 シ.開示、訂正及び利用停止について
(主な意見)

  • 任意後見人による代理請求は濫用のおそれが考えられるが、本人の身体、財産等を害するおそれがある場合は非開示にするということでよいと思われる。

 ス.事業者等が取扱う個人情報の保護について
(主な意見)

  • SOHOなどの零細事業者でも5,000件以上の個人情報を保有することもありうるので、個人情報取扱事業者を全て把握するのはきわめて困難である。従って、行政による指導や啓発活動が非常に重要である。
  • 消費生活センターの消費生活相談が中心になると思われるが、ITに関連する指導・啓発については、市の専門のIT関連セクションを活用することは考えられないか。

 セ.個人情報保護審査会・不服申立て等について

2.第45回北九州市個人情報保護審査会議事録について
 出席委員により原案のとおり可決され、確定した

第47回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 平成16年7月20日10時~12時10分

場所
 北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、遠藤主査、鶴羽吏員

議事
1.個人情報保護制度の見直しについて

 1.第9回審査会質疑に係る補足
ア.任意提供情報について
イ.不開示事由のうち「個人の評価・判定・診断・指導・選考」について

 2.個人情報保護制度の見直しに係る中間取りまとめ案について
ア.総則
イ.個人情報の適正な取扱い
(主な意見)

  • 「統計の作成又は学術研究の目的のための提供」について、研究者の著作権が侵害されることはないか、よく議論するべきである。
  • 「目的外利用」と「目的変更」の区別が難しいため、わかりにくいかもしれない。

ウ.開示請求
(主な意見)

  • 不開示情報のうち「任意提供情報」について、「通例として公にしないこととされているもの」とは具体的にどういうものかを説明するべきである。
  • 「第三者に対する意見書提出の機会の付与」について、必要的意見聴取で、相手が行方不明の場合の手続きを定める必要がある。

エ.訂正請求
(主な意見)

  • 「90日程度」という、訂正請求を行える期間の制限に関しては、その必要性について、もう一度よく考える必要がある。

オ.利用停止請求
(主な意見)

  • 利用停止請求権を行使できる範囲は意外に広いので、実施機関の事務に大きな影響を及ぼす可能性もある。

カ.事業者等が取扱う個人情報の保護
(主な意見)

  • 北九州市立大学の地方独立行政法人化が検討されているので、地方独立行政法人に係る個人情報の取扱いについて、ある程度の方針を出す必要がある。
  • 個人情報保護条例が改正された場合、消費者センター等において、個人情報保護制度についての一種の消費者教育のような啓発活動を行うことも必要である。

キ.個人情報保護審査会・不服申立て等
ク.罰則
ケ.その他
(主な意見)

  • 戸籍などにおいて、過去の訂正、変更等の記録は、どの程度の期間、残しておかなければいけないものなのか。

 3.パブリックコメントの実施について

 4.第9回会議審議概要について

  • 出席委員により原案のとおり承認され、確定した。

2.第46回北九州市個人情報保護審査会議事録について

 出席委員により原案のとおり可決され、確定した

3.その他
諮問第6号事案(精神訪問看護記録票等)及び第7号事案(精神科措置診察実施事跡)について、諮問があったこと及び処分庁(若松区役所保健福祉課及び保健福祉局保健予防課)に理由説明書の提出を求めたことを事務局が報告した。

第48回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 平成16年8月19日10時~12時50分

場所
 北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、遠藤主査、鶴羽吏員

議事
1.個人情報保護制度の見直しについて

 1.不開示情報のうち事務事業情報の例示について
ア.事務事業情報の見直しに係る問題点
イ.現行条例の個人の評価情報
ウ.考え方
(主な意見)

  • 医療・教育情報について不開示情報の例示を規定しないならば、開示・不開示の判断のガイドラインのようなものが必要かもしれない。
  • 中間取りまとめの「個人の評価等情報」の説明をもう少し詳しくする必要がある。

 2.地方独立行政法人の個人情報保護について
ア.個人情報保護条例における位置づけ
(主な意見)

  • 北九州市立大学が地方独立行政法人となっても、市と密接な関係があり、公共性もあるから、市の実施機関とすることも法的に困難ではないと思われる。
  • 独立性があるにもかかわらず市の実施機関とするのであれば、丁寧な説明が必要である。

イ.行政不服審査法の適用

ウ.本市個人情報保護審査会への不服申立て事案の諮問の可否
(主な意見)

  • 北九州市立大学を市の実施機関に入れて、従前どおり本市個人情報保護審査会で審査するのは合理的である。

 3.事業者の個人情報保護について
ア 各地方公共団体の事業者に対する措置

 4.その他
ア.目的外利用、提供に係る著作権の問題
イ.戸籍の訂正
ウ.中間取りまとめに対するパブリックコメントの状況

 5.第10回会議審議概要について

  • 出席委員により原案のとおり承認され、確定した。

2.第47回北九州市個人情報保護審査会議事録について

  • 出席委員により原案のとおり可決され、確定した

3.その他

北九州市個人情報保護審査会運営要領を改正し、本日より実施することとした。
個人情報保護条例の改正について議会に陳情があったことを、事務局が報告した。

第49回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 平成16年9月16日10時~12時10分

場所
 北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、遠藤主査、今別府吏員

議事
1.個人情報保護制度の見直しについて

 1. (1)答申案について
(主な意見)

  • 不正の手段により開示を受けた者に対する罰則について、行政機関個人情報保護法においては「10万円以下の過料」であるのに対し、条例で「5万円以下の過料」とするのは、バランスを欠く。
    地方自治法上、条例における過料は5万円以下と制限されているということについて、問題点の指摘のような形で触れておくべきである。
  • 答申案17ページの「治療困難な遺伝子疾患等の病にかかっている患者が自己の診断書の開示請求をした場合において、開示すると、当該患者が精神的に大きな打撃を受け、症状の悪化を招くなどの場合が想定される」というのは、人によって違うことがあるので、個別具体的に判断すべきである。
  • 意思決定後の情報を意思形成過程情報として非開示にすることは、例外的な取扱いにするべきである。

 2.中間取りまとめに対する意見への回答について
  第11回会議審議概要について 出席委員により原案のとおり承認され、確定した。

2.第48回北九州市個人情報保護審査会議事録について
出席委員により原案のとおり可決され、確定した

3.諮問第6号事案(精神訪問看護記録票等)及び諮問第7号事案(精神科措置診察実施事跡)について
事務局が、事案の概要等について説明した。
次回審査会において、処分庁(若松区役所保健福祉課及び保健福祉局保健予防課)から意見聴取を行うこととした。

第50回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 平成16年10月6日15時30分~17時30分

場所
 北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、今別府吏員

議事
1.諮問第6号事案(精神訪問看護記録票等)及び諮問第7号事案(精神科措置診察実施事跡)について
処分庁(若松区役所保健福祉課及び保健福祉局保健予防課)から意見聴取を行った。
次回審査会において、異議申立人から意見聴取を行うこととした。

2.第49回北九州市個人情報保護審査会議事録について
出席委員により原案のとおり可決され、確定した

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総務市民局総務部文書館
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