日時
	 平成16年2月25日13時30分~15時30分
	
	場所
	 北九州市立文書館2階A会議室
	
	出席者
	 委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
	 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、田上吏員
	
	議事
1.個人情報保護制度の見直しについて 
	 1.対象情報について
	ア.個人情報の定義について
	(主な意見)
	- 法人等の役員情報については、情報公開条例との整合性の問題もあり、今後さらに検討を要する。わざわざ、このように規定する必要があるか、検討を要する。
 
	- 個人事業主の事業活動情報については、特定の個人が識別できるかどうかで判断すれば足りると思われるので、条文上に明記する必要はないのではないか。
 
	- 死者の個人情報については、遺族などの情報が含まれる場合について、どのように整理するのか、今後さらに検討を要する。条例上は「生存する個人に関する情報」だから開示請求の対象にならないのに、情報提供の場合はその対象とするという取扱いでよいのか。
 
	- 規定の方法としては、「他の情報との照合による識別情報を含む」旨の括弧書き部分を、行政機関個人情報保護法や北九州市情報公開条例に合わせた方がよいのではないか。
 
イ.開示請求等の対象となる個人情報の範囲について
	(主な意見)
	- 個人情報ファイルに記録された情報に限らず、行政文書に記録されている情報に広げるのが望ましいが、文書の特定のため、請求者及び実施機関双方の負担が大きくなる可能性もある。
 
	- 行政文書に記録されている情報まで広げる場合は、「保有個人情報」の定義も必要となる。
 
	- 現行条例が、職員の人事、給与、福利厚生等に関する情報を開示請求の対象外としているのは、市の内部情報であることに加えて、別の制度による救済措置があるからではないか。ただし、現行では退職者については、救済できない。
 
	- 個人情報ファイル以外の行政文書に記録されている情報にまで広げる場合の具体例を、次回、事務局に提示していただきたい。
 
2.実施機関の範囲(議会)について
	(主な意見)
	- 基本的には議会の自主性を尊重すべきであるが、市全体としての制度であるため、議会だけを除外するという特別な意味はないのではないか。
 
	- 議会又は議長を実施機関としている他都市の状況について、次回、事務局に報告していただきたい。
 
3.利用者の責務について
	(主な意見)
	- 現行条例で規定している政令指定都市も多く、本市も新たに規定を設けた方がいいのではないか。
 
	- 既に規定している他都市の状況について、次回、事務局に報告していただきたい。
 
	- 一般的な説諭の意味での規定であれば、規定しても実効性は低いかもしれない。
 
4.収集の制限について
	(主な意見)
	- 国は、行政機関が適法、適正に個人情報を取得すべきことは当然であり、規定する必要はないとしているが、自治体は住民に密着しており、収集の制限については、現行の規定を生かしていくべきである。
 
 ※保有の制限について別途規定を設けるか等については、次回審議することとした。
5.第2回会議審議概要について
	出席委員により原案のとおり承認され、確定した。
2.第39回北九州市個人情報保護審査会議事録について
	出席委員により原案のとおり可決され、確定した
※審査会資料は、文書館の閲覧室に配架しています。