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審査会審議概要第36回~第40回

更新日 : 2022年6月24日
ページ番号:000005157

第36回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 平成15年12月17日10時~12時

場所
 
北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 
委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、田上吏員

議事

  1. 第35回北九州市個人情報保護審査会議事録について
     出席委員により原案のとおり可決され、確定した
  2. 諮問第5号(消費生活相談カード)について
     異議申立人から提出された追加意見書の概要について、事務局が説明を行った。
     非開示部分の非開示妥当性について、検討を行った。
     これまでの審議をふまえ、答申案の骨子を作成することとした。
  3. 諮問第3号事案(医療保護入院届等)及び諮問第4号事案(退院請求関係文書)について
     11月26日付で処分庁(保健福祉局精神保健福祉センター)に対し答申を行い、答申書の写しを異議申立人へ送付したことを、事務局が報告した。

第37回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 平成16年1月14日10時30分~12時

場所
 北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、田上吏員

議事

  1. 第36回北九州市個人情報保護審査会議事録について
    出席委員により原案のとおり可決され、確定した
  2. 諮問第5号(消費生活相談カード)について
    答申案に基づき、内容の検討を行った。
  3. 諮問第3号事案(医療保護入院届等)及び諮問第4号事案(退院請求関係文書)について
    12月26日付で処分庁(保健福祉局精神保健福祉センター)の決定があったことを、事務局が報告した。

第38回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 平成16年1月30日13時30分~15時30分

場所
 北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:江端助役、宮崎総務市民局長、総務市民局文書館 南館長、瀬藤次長、鷹取主査、田上吏員

議事

1.個人情報保護制度の見直しについて

  1. 個人情報保護制度の見直しについての諮問
    江端助役から、個人情報保護制度の見直しについての諮問書が永松会長に手渡された。
    江端助役より、審査会へ挨拶があった。
  2. 会議の公開について
    会議は、原則公開で行うこととした。
    ただし、内容によっては、委員の意見を聴いて非公開とする場合もありうるとした。
    傍聴規程については、会議を公開する場合だけに適用することが分かるように修正を行うこととした。
  3. 審議概要の作成及び公表について
    個人情報保護制度の見直しに係る審議概要は、別途作成し公表することとした。
  4. 市民からの意見募集について
    市民からの意見を募集することとした。
    骨子案を作成した時点で行うこととした。
  5. 個人情報保護制度について
    事務局が説明を行った。
  6. 次回の審議項目及び開催日について
    会長から事務局に対し、次回の会議までに検討項目及び審議スケジュール案を準備するよう指示があった。
    次回審査会は、平成16年2月9日に開催することとした。

2.第37回北九州市個人情報保護審査会議事録について
 出席委員により原案のとおり可決され、確定した

3.諮問第5号(消費生活相談カード)について
 修正を行った答申案について、この案により処分庁(北九州市長)に対し答申することで各委員の了承が得られた。
 よって、今回をもって諮問第5号事案にかかる審議は終了することとなった。

第39回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 平成16年2月9日10時~12時

場所
 北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、田上吏員

議事

1.個人情報保護制度の見直しについて
 

  1. 北九州市個人情報保護審査会会議傍聴規程について
    事務局作成の修正案が承認され、今後運用されることとなった。
  2. 検討項目及び審議スケジュールについて
    事務局作成の原案に基づいて進行することとなった。
  3. 条例の目的について
    法律との比較等について、事務局が説明を行った。
    現行条例は、国の行政機関個人情報保護法等とは異なって、個人情報の開示等の請求権を明記しており、当然これを生かしていくべきである。
    利用停止請求権等、今後の検討により新たに規定を盛りこむ事項もあると考えられ、条例全体を見直した後、再度検討することとした。
  4. 第1回会議審議概要について
    出席委員により原案のとおり承認され、確定した。

2.第38回北九州市個人情報保護審査会議事録について
 出席委員により原案のとおり可決され、確定した

3.諮問第5号事案(消費生活相談カード)について
 2月5日付で処分庁(北九州市長)に対し答申を行い、答申書の写しを異議申立人へ送付したことを、事務局が報告した。

※審査会資料は、文書館の閲覧室に配架しています。

第40回北九州市個人情報保護審査会審議概要

日時
 平成16年2月25日13時30分~15時30分

場所
 北九州市立文書館2階A会議室

出席者
 委員:永松会長、木村委員、加藤委員、武藤委員、川村委員
 事務局:総務市民局文書館 瀬藤次長、鷹取主査、田上吏員

議事

1.個人情報保護制度の見直しについて
 1.対象情報について
ア.個人情報の定義について
(主な意見)

  • 法人等の役員情報については、情報公開条例との整合性の問題もあり、今後さらに検討を要する。わざわざ、このように規定する必要があるか、検討を要する。
  • 個人事業主の事業活動情報については、特定の個人が識別できるかどうかで判断すれば足りると思われるので、条文上に明記する必要はないのではないか。
  • 死者の個人情報については、遺族などの情報が含まれる場合について、どのように整理するのか、今後さらに検討を要する。条例上は「生存する個人に関する情報」だから開示請求の対象にならないのに、情報提供の場合はその対象とするという取扱いでよいのか。
  • 規定の方法としては、「他の情報との照合による識別情報を含む」旨の括弧書き部分を、行政機関個人情報保護法や北九州市情報公開条例に合わせた方がよいのではないか。

イ.開示請求等の対象となる個人情報の範囲について
(主な意見)

  • 個人情報ファイルに記録された情報に限らず、行政文書に記録されている情報に広げるのが望ましいが、文書の特定のため、請求者及び実施機関双方の負担が大きくなる可能性もある。
  • 行政文書に記録されている情報まで広げる場合は、「保有個人情報」の定義も必要となる。
  • 現行条例が、職員の人事、給与、福利厚生等に関する情報を開示請求の対象外としているのは、市の内部情報であることに加えて、別の制度による救済措置があるからではないか。ただし、現行では退職者については、救済できない。
  • 個人情報ファイル以外の行政文書に記録されている情報にまで広げる場合の具体例を、次回、事務局に提示していただきたい。

2.実施機関の範囲(議会)について
(主な意見)

  • 基本的には議会の自主性を尊重すべきであるが、市全体としての制度であるため、議会だけを除外するという特別な意味はないのではないか。
  • 議会又は議長を実施機関としている他都市の状況について、次回、事務局に報告していただきたい。

3.利用者の責務について
(主な意見)

  • 現行条例で規定している政令指定都市も多く、本市も新たに規定を設けた方がいいのではないか。
  • 既に規定している他都市の状況について、次回、事務局に報告していただきたい。
  • 一般的な説諭の意味での規定であれば、規定しても実効性は低いかもしれない。

4.収集の制限について
(主な意見)

  • 国は、行政機関が適法、適正に個人情報を取得すべきことは当然であり、規定する必要はないとしているが、自治体は住民に密着しており、収集の制限については、現行の規定を生かしていくべきである。

※保有の制限について別途規定を設けるか等については、次回審議することとした。

5.第2回会議審議概要について
出席委員により原案のとおり承認され、確定した。

2.第39回北九州市個人情報保護審査会議事録について
出席委員により原案のとおり可決され、確定した

※審査会資料は、文書館の閲覧室に配架しています。

このページの作成者

総務市民局総務部文書館
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番5号
電話:093-561-5558 FAX:093-561-5529

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