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令和5年4月からの個人情報保護制度の概要

更新日 : 2024年9月11日
ページ番号:000005163

個人情報保護法の規定に基づき、個人情報の適正な取扱いに努めてまいります

 令和3年5月に、「個人情報の保護」と「データの利活用」の両立を図りつつ、新たな産業の創出や、活力ある経済社会、豊かな国民生活の実現を目的として、個人情報保護法が改正され、令和5年4月から地方公共団体に直接適用されることになりました。
 改正された個人情報保護法により、個人情報の定義、個人情報の取扱い、開示請求等の個人情報保護制度について、全国共通のルールが適用され、解釈も国の個人情報保護委員会に一元化されることになります。
 これに伴い、北九州市では従来の北九州市個人情報保護条例を廃止し、個人情報保護法及び新たに制定した北九州市個人情報保護法施行条例に則り、個人情報の適切な取扱いに努めてまいります。

個人情報の取扱いについて、個人情報保護委員会に一元化されます

個人情報の取扱いについて

個人情報の保有の制限等(第61条)

 市は、個人情報を保有するときは、業務に必要な限りで、かつその利用目的をできる限り特定しなければなりません。
 市は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その個人情報を保有することはできません。

不適正な利用の禁止(第63条)

 市は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することはできません。

適正な取得(第64条)

 市は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得することはできません。

利用及び提供の制限(第69条)

 市は、次の場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用又は提供することはできません。

 ・法令に基づく場合

 ・本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

 ・業務に必要な範囲で、北九州市の内部で利用する場合であって、相当の理由があるとき

 ・業務に必要な範囲で、北九州市以外の行政機関が利用する場合であって、相当の理由があるとき

 ・専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき、明らかに本人の利益になるとき

 ・その他保有個人情報を提供することについて、特別な理由があるとき

開示請求について

開示請求権(第76条)

誰でも、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
未成年者若しくは被成年後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができます。

開示請求の手続(第77条)

 保有個人情報の開示の請求を行うときは、開示請求書と本人確認書類の写しを北九州市立文書館に提出してください。

 【窓口で請求する場合】

 ・開示請求書

 ・本人確認書類(名前と住所を確認できる運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等)

 【郵送で請求する場合】

 ・開示請求書

 ・本人確認書類(名前と住所を確認できる運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等)

 ・住民票(請求日前30日以内に作成したもの)

 【代理人が請求する場合】

 ・開示請求書

 ・本人確認書類(名前と住所を確認できる運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等)

 ・戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(請求日前30日以内に作成したもの)

不開示情報(第78条)

 保有個人情報の開示の請求があったとき、次のような情報は開示することができない場合があります。

 ・開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 ・開示請求者以外の個人に関する情報

 ・法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報

 ・審議、検討等に関する情報

 ・事務又は事業に関する情報

開示決定期限(施行条例第6条)

 開示請求があった日から14日以内に、次のいずれかの決定を行います。ただし、対象文書が大量であるなど14日以内に決定を行うことが困難なときは、30日以内に限り延長することがあります。

 ・開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定

 ・開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定

 ・開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定

文書館にて請求書を受け付けます

費用の負担(施行条例第8条)

 開示の実施については、閲覧、写しの交付、写しの送付のいずれかを選ぶことができます。

 閲覧:北九州市立文書館にて、対象文書をご覧いただけます。【費用の負担はありません】

 写しの交付:北九州市立文書館にて、対象文書の写しをお渡しいたします。【実費相当額をご負担いただきます】

 写しの送付:対象文書の写しをご自宅に郵送いたします。【実費相当額及び郵送料をご負担いただきます】

白黒1枚あたり10円、カラー1枚あたり20円、CD-Rは1枚100円に対象文書1枚あたり10円を加算、DVD-Rは1枚120円に対象文書1枚あたり10円を加算

審査請求について

審査請求(第105条及び施行条例第13条)

 開示決定等に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。
 (審査請求を行うときは、審査請求書を北九州市立文書館に提出してください。)
審査請求があったときは、原則、市の「付属機関」である「北九州市個人情報保護審査会」に諮問し、北九州市個人情報保護審査会が審議を行います。

行政機関等匿名加工情報について

個人情報ファイル簿の作成及び公表

  行政機関や地方公共団体等は、保有している個人情報ファイルについて、利用目的や個人情報の項目等について個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければなりません。

行政機関等匿名加工情報制度

  行政機関等匿名加工情報制度は、行政機関や地方公共団体等が公表した個人情報ファイル簿に対して、新たな産業の創出や活力ある経済社会、豊かな国民生活の実現を目的とし、民間企業から利用の提案があった場合に、適合性を審査した上で、利用に係る契約を締結し、匿名加工情報を作成、提供するものです。
  令和5年4月以降、都道府県及び政令指定都市に導入が義務付けられました。

行政機関等匿名加工情報

  行政機関等匿名加工情報とは、行政機関等が保有する個人情報について、特定の個人を識別できないように加工し、かつ復元できないようにした情報のことをいいます。

行政機関等匿名加工情報の提案募集

  北九州市でも、令和5年度から行政機関等匿名加工情報の提案募集を行います。
  提案があった場合は、審査を厳格に実施するとともに、確実に特定の個人を識別できない情報になっているかについて慎重に確認し、個人情報が漏えいすることのないようにします。
  なお、令和6年度の提案募集は終了いたしました。

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総務市民局総務部文書館
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番5号
電話:093-561-5558 FAX:093-561-5529

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