個人情報の保有の制限等(第61条)
市は、個人情報を保有するときは、業務に必要な限りで、かつその利用目的をできる限り特定しなければなりません。
市は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その個人情報を保有することはできません。
不適正な利用の禁止(第63条)
市は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することはできません。
適正な取得(第64条)
市は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得することはできません。
利用及び提供の制限(第69条)
市は、次の場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用又は提供することはできません。
・法令に基づく場合
・本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
・業務に必要な範囲で、北九州市の内部で利用する場合であって、相当の理由があるとき
・業務に必要な範囲で、北九州市以外の行政機関が利用する場合であって、相当の理由があるとき
・専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき、明らかに本人の利益になるとき
・その他保有個人情報を提供することについて、特別な理由があるとき