ページトップ
ページ本文

北九州市自治基本条例

更新日 : 2022年5月23日
ページ番号:000006234

条例制定の背景

地方分権改革の進展

 平成5年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」が行われて以来、国から地方自治体へ、あるいは都道府県から市町村へと権限移譲が進み、自治体に対する規制緩和(義務付け・格付けの見直し)も進むなど、地方分権改革が進展しました。
 その結果、地方自治体に対する国の関与が限定・縮小され、自治体の自己決定権が拡大する中で、自治体はどのように自己決定をして自らを運営していくのか、その基本的な方針を定める必要が生じました。

社会経済情勢の変化

 少子高齢化の進展、人々の価値観やライフスタイルの多様化などにより、子育て支援、高齢者福祉、防犯、防災など様々な分野において、行政サービスに対する市民ニーズが増加するとともに複雑・多様化し、地方自治体を取り巻く社会経済情勢は大きく変化してきました。
 しかし、長引く景気低迷による税収の伸び悩みや地方交付税の削減などにより、地方自治体の財政状況は厳しさを増しており、政策の選択と集中を余儀なくされ、すべてのニーズを十分に満足させることは困難になっています。
 このような状況の下、政策決定に対して市民の理解と合意を得ることがますます重要になってきており、政策の形成過程への市民の関わり方についての基本的な方針や仕組みを明らかにしておく必要が生じました。

市民活動の活発化

 行政サービスだけでは十分に対応できない課題を解決する活動に取り組むNPOやボランティア団体などによる市民活動が活発化し、地方自治体による直接的・画一的な行政よりも、柔軟で機動的な「新しい公共」の担い手として注目を集めるようになりました。
 そのため、これまでの市政運営のあり方や地域におけるまちづくり活動のあり方を改めて見直し、時代の変化に対応した「新しい公共」のあり方を構築していくことが求められるようになりました。

条例制定までの流れ

 北九州市では、平成19年度から条例化の検討に本格的に着手しました。検討に当たっては、平成19年11月に16名の委員(学識経験者5名、市民団体代表6名、公募市民5名)で構成する「北九州市自治基本条例検討委員会」を設置し、平成21年6月の最終報告までの1年8ヶ月の間に計60回の会合を公開開催し、議論を深めました。
 その間、自治基本条例に関して市長が市民と意見交換をするタウンミーティング(平成20年度に各区で合計24回)、先進自治体の関係者による公開討論で条例制定の意義や課題を探る自治基本条例フォーラム(平成20年11月3日)、検討委員会委員による中間報告会、議会との意見交換会を重ねました。
 更に、検討委員会の最終報告を基にして、法制上の問題点や法文表現としての妥当性について検討を加えるとともに、庁内関係部局や議会の意見等を踏まえて平成22年4月に条例案を作成しました。
 その後、この条例素案について市民の意見を募集した結果提出された968件の意見を踏まえて条例案として取りまとめました。その後、条例案は議会での審議を経て、平成22年10月1日に施行されました。
 こうして、自治を担う市民・議会・行政が果たすべき役割、市政運営の原則(情報共有や市民参画など)、コミュニティの活動のあり方、コミュニティへの支援などを定める「北九州市自治基本条例(平成22年北九州市条例第30号)」が制定されました。

条例の概要

 北九州市自治基本条例第3条では、「市民」とは、住民だけでなく、市外からの通勤・通学者や市内に不動産を所有する者なども含むとし、第4条では、「北九州市の自治は、地方自治の本旨に基づき、自分たちのまちのことは、自分たちで考え、決定していく」ことを基本理念とし、「人が大切にされるまち」、すなわち、「すべての市民が年齢、性別、障害の有無、国籍、社会的身分又は門地等にかかわりなく人として尊重されるまち」を実現することを()としてまちづくりを推進すると宣言しています。
 この基本理念に基づき、(1)北九州市の自治は、市民自治を基本として行われること、(2)市政は、住民の信託に基づき行われること、(3)市民及び市は、市政に関する情報を共有すること、(4)市民及び市は、自治を担う人材の育成に努めること、(5)市は、市政運営において国や県と対等な関係に立ち自主・自立性を確保することの5点を、北九州市における自治の基本原則として定めました。
 その上で、自治を担う市民・議会・市長等が果たすべき役割や責務、市政運営の原則(計画的な行政運営、苦情等への適切な対応、情報共有の仕組みと市民参画制度の体系的整備、パブリックコメント手続の実施、市民の意見・提案の機会の確保、特に重要な事項に関する住民投票の実施)、コミュニティの活動のあり方やコミュニティへの支援などを定めました。
 更に、市は、市政が自治基本条例の趣旨に沿って運営されているかどうかを評価し条例について必要な見直しを検討するための機関を設置するとともに、5年を超えない期間ごとに必要な措置を講ずるとしています。
 そして、他の条例等の制定改廃、基本構想等の計画の策定などにおいても、自治基本条例との整合性の確保を図るとして、自治基本条例が市政運営の基本ルールであると位置付けています。

条例の目指す方向

市民自治の拡充 

 日本国憲法第92条に「地方自治の本旨」という文言があります。地方自治の本旨とは、(1)地方(地域)の行政は、国から独立した地方を基礎とする地方団体の権限と責任によって行われるべきこと(団体自治)と、(2)地方の行政は住民の意思と責任に基づいて行われるべきこと(住民自治)という2つの意味が含まれていると言われます。
 平成5年度以降の地方分権改革では、主として団体自治の充実の観点から改革が進められてきました。住民自治については、画一的な基準で全国一律の制度とするのではなく、地域の特性を生かし、住民の意思を反映しながら、自治体自ら充実することが望ましいとされました。
 こうしたことから、北九州市は、自治基本条例によって独自の住民自治の拡充を図ることはもちろん、住民だけでなく、市外からの通勤・通学者や市内に不動産を所有するものなども含めて広く「市民」と定義し、地域社会における市民自身によるまちづくり活動のすそ野を広げ、市全体として市民が主体となった自治(市民自治)を確立することを目指すこととしました。

市民意思を踏まえた市政運営 

 わが国の地方自治制度は、首長と議会の議員を住民の直接選挙で選ぶという二元代表制を採用しています(憲法第93条第2項)。首長は、地方自治法などで与えられた権限の下で執行機関を統括して行政を運営し、議会も首長と対等の機関として自治体の重要事項を決定し、首長等に対する監視機能を発揮する仕組みです。
 両者の地位は、直接選挙を通じた住民の信託に基づきます。加えて、条例制定や事務監査などを住民が直接請求できる制度も定められており、地方自治法上は住民が選挙や直接請求などを通じて市政運営に参加する仕組みになっています。
 しかし、社会経済情勢の変化によって人々の価値観や行政サービスに対する市民ニーズが複雑・多様化しており、これまで以上に市民の意思を的確に把握する仕組みの整備が必要となりました。
 こうしたことから北九州市は、自治基本条例によって、市民が市政運営に参画する機会の拡充やその前提となる市と市民の情報共有、市政運営の透明性の確保などについての基本方針や仕組みを明確に定めています。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

総務市民局総務部総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2102 FAX:093-582-2345

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。