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北九州市公益通報制度

更新日 : 2024年9月2日
ページ番号:000005165

北九州市公益通報制度

 公益通報とは、公益通報者保護法に基づき、事業者内の法令違反等が疑われる行為ついて、労働者等が、権限を持つ行政機関などに通報することを言います。
 北九州市では、「北九州市労働者等からの公益通報に関する要綱」に基づき、通報を受け付けます。

 「北九州市労働者等からの公益通報に関する要綱」「通報窓口(担当課)一覧表」は、PDF形式で作成しています。

 公益通報者保護法の詳細については、下記の消費者庁のホームページからご確認ください。

通報ができる方

 法令違反等が疑われる事業者に雇用されている「労働者(注)」、当該事業者及び取引先事業者の「役員」です。

(注)正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどです。また、通報の日前1年以内に労働者であった方を含みます。

通報の要件

 通報を行うには、次の要件を満たす必要があります。

  • 自己の労務提供先又は当該労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為等であること。
  • 不正の目的で行うものでないこと(注)。
  • 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること又は下記事項のすべてを記載した書面を提出すること。
  1. 通報者の氏名又は名称、住所又は居所
  2. 通報対象事実の内容
  3. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
  4. 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

 (注)他人を誹謗中傷する目的等での通報は、行うことができません。

通報例

  • ある施設が法令上の構造基準を満たさずに運営している。
  • 業者の役員が、不正資料を隠蔽しようとしている。
  • 許可を受けていない業者が無許可で産業廃棄物の処分をしている。

通報窓口

 通報は、当該法令違反に対する処分等の権限を有する各担当課に対して行うことができます(各担当課は、上記の「通報窓口(担当課)一覧(PDF形式:187KB)」のとおりです)。通報は、電話、面談、文書(FAX含む)、メールにより行うことができます。

通報窓口へお伝えいただく内容

 公益通報を行う際は、公益通報者保護法に基づく通報であることをお伝えください。
 また、誰がどのような行為を行ったか(または行おうとしているか)等を具体的にお伝えください。

通報窓口(各担当課)の職員にお伝えいただく主な内容

  • 通報者の氏名、連絡先、労務提供先の名称(会社名、団体名等)
  • 具体的な通報内容(いつ、だれが、どこで、何をしたか)
  • 通報者と法律に違反していると思われる者との関係
  • 通報内容を知った経緯
  • 通報内容が真実であると信じるに足りると判断できるような根拠資料等

(注)通報内容が真実であると信じるに足りると判断できるような根拠資料等がない場合は、「通報の要件」の1から4に示した事項を記載した書面を提出していただくことで、通報を行うことができます。

匿名による通報について

 匿名による通報は、実名による通報と同様に取り扱いますが、得られる情報に応じて、可能な範囲で対応します。

その他

  1. 通報に基づく調査等の結果等については、通報者に通知します。
  2. 毎年、通報の件数や通報の主な内容について公表します。
  3. 通報の方法や通報すべき内容についてのお問い合わせは、このページの作成者(総務局人事部人事課)までご連絡ください。

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このページの作成者

総務市民局人事部人事課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2203 FAX:093-583-3124

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