自治行第31号
平成12年5月31日
各都道府県知事 殿
自治事務次官
地方自治法の一部を改正する法律の施行について(通知)
地方自治法の一部を改正する法律(平成12年法律第89号。以下「改正法」という。)が 、平成12年5月24日に成立し、同年5月31日公布されました。
今回の改正は、地方分権の進展に対応した普通地方公共団体の議会(以下「議会」という。)の活性化に資するという観点から、議会が国会に対し意見書を提出することができることとするとともに、議会における会派又は議員に対し、条例により政務調査費を交付することができることとし、併せて、議会における人口段階別の常任委員会数の制限を廃止するなどの措置を講じるものであり、衆議院地方行政委員会委員長の提案により成立したものです。
改正法は、公布の日から施行することになりますが、条例による政務調査費の交付に関する事項にあっては、平成13年4月1日から施行することとされています。つきましては、改正内容は下記のとおりですので、その取扱いに遺漏のないよう配慮されるとともに、貴都道府県内の市区町村に対してもこの周知願います。
記
1 (略)
(第99条関係)
2 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができるものとすること。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならないものとすること。
また、政務調査費の交付を受けた議会における会派又は議員は条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議会の議長に提出するものとすること。
(第100条関係)
3 (略)
(第109条関係)