1 趣旨
「政務調査費」は、地方分権の進展に対応し、地方公共団体の議会(以下、「地方議会」という。)の活性化に資する観点から、地方自治法を改正した施策の一つである。地方議会が住民の負託に応え、幅広い活動を行う中で、近年、審議が複雑化、高度化している状況を踏まえ、議員の調査活動基盤の充実を図り、地方議会の審議能力を強化する目的で、制度として設けられたものである。
2 現在までの状況
本市では、昭和40年9月から「北九州市議会における各会派に対する市政調査研究費の交付に関する規則」に基づき、「市政調査研究費」(政務調査費と趣旨は同じ)として交付されている。
(現行の交付額)
現行の交付額 議員一人につき月額36万円
3 地方自治法の状況等
「地方自治法の一部を改正する法律」(平成12年法律第89号)が平成12年5月24日に成立し、政務調査費の関係条文は、平成13年4月1日から施行されることになった。
(関係条文抜粋 地方自治法第100条第12項)
「普通公共団体は、条例の定めるところにより、議会の議員の調査研究に資する経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。・・・」