昭和40年11月6日
規則第106号
(設置)
(市政調査研究費の交付)
第1条 北九州市議会議員の市政に関する調査研究に資するため、この規則の定めるところにより必要な経費の一部として、市議会における各会派(ここにいう会派には、第6条の規定による届出のあった会派で市議会における所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において市政調査研究費(以下「研究費」という。)を交付する。
2 前項の研究費は、議員に対しては交付しないものとする。
(毎月交付)
第2条 研究費は、毎月交付する。
(月額)
第3条 研究費として各会派に対し交付する月額は、市議会における各会派の所属議員数に応じ、議員1人につき36万円以内の割合をもって算定した金額とする。
(各会派の所属議員数)
第4条 前条の所属議員数は、毎月1日現在における各会派の所属議員数による。
2 月の中途において、議員の任期満了、辞職、退職若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は市議会の解散があった場合には、当月分の研究費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一つの会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、また同様とする。
(経理責任者)
第5条 各会派は、研究費の交付を受け、その経理を明確に行わせるため、経理責任者を定めなければならない。
(届出)
第6条 議員が会派を結成したときは、その代表者は、会派の名称、所属議員の氏名及び経理責任者の氏名を議長を経由して市長に届け出なければならない。その届け出た事項に異動を生じたときも、また同様とする。
(交付申請及び収支決算)
第7条 各会派の経理責任者は、研究費の交付を受けようとするときは、交付申請書を、研究費の交付を受けたときは、収支決算書を、それぞれ議長を経由して市長に提出しなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規則施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。